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和解金の扱いについて

よろしくお願い致します。  勤め先がインセンティブに約束していた金額を支払わなかったため裁判を行い和解致しました。  和解金を確定申告にどう申告するか色々ネットで調べ給与の性質が強ければ給与所得ないしは一時所得、慰謝料的な要素が強ければ申告の必要がないというように理解しました。  そこで先方にどのように和解金を処理したのか質問したところ”雑損失”で処理したので源泉徴収票は発行しませんとの返事でした。  この場合は給与ではないということならば損害賠償的な意味合いが強いということで申告しなくてもよいということなのでしょうか?  皆様のアドバイスよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

会社側としては、賃金(人件費)の未払を認めたのではなく、紛争処理の解決金(雑損失)として処理したのであれば、給与所得の源泉徴収していないので、源泉徴収票を発行できないというのは正論です。 ここから先の問題は、私は労務コンサルタントであって税務のことは疎いので、税の専門家にご相談なさって頂きたいのですが、名目は損害賠償金のように見えますが、実質的には未払賃金の請求に対する支払と考えられるので、源泉徴収されなかった給与所得として扱うのが適切ではないでしょうか。

hidesan223
質問者

お礼

丁寧にご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

訴訟の事件名は、損害賠償請求ですか、それとも未払賃金の支払請求または給料債権確認ですか。和解金の名目は、損害賠償金とか解決金ですか。それとも未払賃金とか未払賞与ですか。

hidesan223
質問者

補足

この裁判を担当してくれた弁護士に問い合わせていたため返事が遅くなりましてすいません。 裁判としては”賃金請求事件”として訴訟を起こし和解金については事件を解決するという趣旨で”解決金”という名目になっているとのことでした。 よろしくお願い致します。

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