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和解金の扱いについて
よろしくお願い致します。 勤め先がインセンティブに約束していた金額を支払わなかったため裁判を行い和解致しました。 和解金を確定申告にどう申告するか色々ネットで調べ給与の性質が強ければ給与所得ないしは一時所得、慰謝料的な要素が強ければ申告の必要がないというように理解しました。 そこで先方にどのように和解金を処理したのか質問したところ”雑損失”で処理したので源泉徴収票は発行しませんとの返事でした。 この場合は給与ではないということならば損害賠償的な意味合いが強いということで申告しなくてもよいということなのでしょうか? 皆様のアドバイスよろしくお願い致します。
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お礼
丁寧にご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。