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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険と促進手当(?)について。)

失業保険と促進手当について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険申請から受給までの待ち時間と、祝い金の受け取り条件について調べた結果、私の場合は祝い金をもらえない可能性があります。
  • 私は産後休が終わり退職し、失業保険をもらわず祝い金を受け取りました。現在、保育園に子供を預けて早く就職したいと考えていますが、失業保険申請から受給までには最低3ヶ月の待ち時間があり、実際にもらえるのは5月になるでしょう。
  • ネットで調べたところ、祝い金はもらえる期間が3年以内という条件があるようです。私の場合は既に祝い金をもらっているため、再度の受給は難しいかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

最初に、質問と関係ない事を書きます。読み飛ばして結構です。  「失業保険法」は昭和49年に「費用保険法」成立と同時に廃止となっている為、現在、失業保険と言う公的保険給付はありません。一般的解釈と言う物が成立しているのかは不明ですが、多くの方は「雇用保険の基本手当」を「失業保険」と呼んでいるように感じます。 さて、本題。 > 私はH20年2月に就職をし、その時に失業保険はもらわず祝い金(?)をもらいました。  公共職業安定所から貰ったというのであれば、雇用保険の「就職促進給付」の1つである『就職促進手当(再就職手当)』の事でしょうか?  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html > そして去年出産し、今年に入り、退職しました。 H20/2月の再就職から12月以上の被保険者期間があると言う事ですか? http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html > 今から失業保険申請しても、3ヶ月待たないとダメですよね? > ってことはもらえるのは5月ですよね?? 育児休業を使わずに離職しているのですら、通常はその通りですね。 > ネットで見ると、祝い金は3年以内にもらったら、もらえないと書いていました。 一般的にはその通りですし、多分、ご質問者様は例外に該当しないと思われます。 理由:雇用保険法第56条の2第2項は、『一定期間内に、同条第1項に基づいて支給される「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度金」を受けた者には支給しない』旨の定めをしており、その一定期間については雇用保険法施行規則第82条の4で『法第56条の2第2項の厚生労働省令で定める期間は3年とする』と定めているからです。 例外:法第56条の2第2項には括弧書きで『第1項第1号イに該当する者に係るものを除く』と除外条件が書かれております。では、第1項第1号イとは?上のような法律解説文を省略いたしますが、『会社を興して、労働者を雇った』場合です。

yo-chi-
質問者

お礼

ありがとうございます。 何もせずに再就職をしようと思います。 ありがとうございました。

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