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あと少しで出産祝い金の権利が。。。

今年(H16.1.16)から社会保険に加入しました。自分ではずっと仕事を続けたいと思っていましたが、会社の都合で12/31付けで退職することになりました。 そしてつい最近妊娠が分かり(出産は5月初旬予定)、出産祝い金の申請の権利を得る為に、会社にせめて加入1年に達するまでの2週間の退職日延長を申し出ましたが聞いてもらえませんでした。 雇用保険にはずっと加入していたので、失業保険は産後申請しようと思いますが、出来れば出産祝い金も申請できればといろいろ調べています。 そこで質問ですが、もし、産後別の会社に就職し社会保険に加入し、加入期間が通算1年となった時、出産祝い金の申請は出来るのでしょうか?その他にもいいアイデアがありましたらアドバイスお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.2

出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険制度から支給されます。 国民健康保険でも、だんなさんの扶養になった場合でも、また今までの健康保険を出産時まで任意継続する場合でも支給されます。 出産手当金については、出産日後56日を経過するまで、今までの健康保険を任意継続をしないかぎり、満額を受給できません。 #1の方は「1ヶ月だけ任意継続すればよい」とお答えされているようですが、退職後の継続給付を受給するための「社会保険の加入期間が1年以上」については、会社での社会保険の加入期間(強制加入期間)の事を指します。 任意継続被保険者である期間は、文字通り任意で加入していることになりますので、「社会保険の加入期間が1年以上」には算入しませんので、注意が必要です。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するかだんなさんの扶養になりたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養になることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 >もし、産後別の会社に就職し社会保険に加入し、加入期間が通算1年となった時、出産祝い金の申請は出来るのでしょうか? えっとですねぇ。 これは出産日よりも前の話しです。 また、社会保険における健康保険の加入期間は、年金のように通算ではなく、継続して1年以上の社会保険加入期間が必要となっています。つまり、本人として社会保険に加入していた期間が、1日の空白もなく継続して1年以上あり、なおかつ退職後6ヶ月以内の出産であれば出産育児一時金と出産手当金が支給されるものとなります。

shirayukihime705
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 なるほど。やはり今の会社で退職日を延長してもらうか、任意継続をするかの2択な訳ですね。。。 退職日を延長してもらうことはもう無理なようですし、任意継続は金額を考えると厳しいです。。。 今回は諦めようと思います。 今回初めての質問でしたが、これほど詳しくアドバイス頂き感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#8895
noname#8895
回答No.1

こんばんは。 ご妊娠、おめでとうございます。 社保からの「出産祝い金」とは、「出産育児一時金」のことでしょうか? もし自分の加入していた社保から一時金を申請したいのであれば、一番簡単なのは、退職後に1ヶ月だけでも任意継続してしまうことだと思います。 (但し、保険料は全額自己負担ですが) 任意継続の期間もちゃんと資格を有していることになるので、その期間を含めて「継続1年以上」になれば、その後に資格喪失しても、予定日付近でご出産されれば、社保から一時金が支給されると思います。 産後に再就職後・・・ということですが、資格喪失している期間を挟んでしまうので、「継続」とならないので難しいのではないかと思います。 参考URLをお読みなると、参考になることが書いてあるかと思います。 私の文章ではあまり参考にならないかもしれません。すみません。 任意継続に関しては、健保の資格課に聞いてみてください。手続き方法等、詳しく教えてくれるはずです。 では、お体大切にしてくださいね。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020607mk21.htm
shirayukihime705
質問者

お礼

温かいアドバイス、本当にありがとうございました。 やはり素人には難しいですね。。。今回のことで初めて社会保険や雇用保険について勉強し、いろいろなことを学びました。今回は残念ながら受給できそうにありませんが、今後の参考にしたいと思います。 これからはのんびりとした気持ちで元気な赤ちゃんを出産することに専念したいと思います。ありがとうございました。

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