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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産しても支払い義務が残る可能性は?)

自己破産しても支払い義務が残る可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 自己破産をしても、賠償金の支払い義務が残る可能性はありますか?
  • 男性がふざけて友人を押し倒して骨折させた場合、自己破産しても賠償金の支払い義務が残る可能性はあるのでしょうか?
  • 自己破産することで賠償金を免責したい場合、破産者の行為が重大な過失に該当する場合は支払い義務が残る可能性がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

質問者さんの発言からするに,破産法253条1項2号および3号該当の可能性に限定して質問されているようなので,その点に絞ります。 (とはいえ,500万円を請求されただけの時点で年収250万円だというだけでは破産の要件を満たしているとは言えないのでその点は注意喚起しますが。) まず2号「悪意を持って加えた不法行為」には該当しないと思います。 これには判例があって「単なる故意ではなく,不正に他人を害するとか積極的なもの」とされています。冗談のつもりかどうかはともかく怪我をさせようとするつもりがあったかとか,また怪我をさせるつもりがなくとも怪我をしても不思議じゃない程度の力の加え方だという認識があったというのであればともかく,そうでなければ2号には該当しないでしょう。 一方3号については,これだけの情報では判断がつきかねます。 酒に酔っているかもしれませんが怪我をさせるつもりがなくとも「ふざけて押し倒す」ことについては認識している以上,故意を認められる可能性があります。故意がなかったとしても「わずかの注意で避けられた」のであれば重大な過失です。これらの事情は当時の状況を詳しく見ないと判断できません。

その他の回答 (6)

  • singan
  • ベストアンサー率28% (15/52)
回答No.6

破産よりも話合いで解決したほうがいいでは、ないでしょうか。 弁護士などは、お金がかかるので裁判所に間に入ってもらう、少額訴訟(確か1万円で出来る)で話し合って決められては、いかがでしょうか?

sweatsweat
質問者

お礼

はい。それが一番だというのは当然分かっております。 払うべきものは払うと。 ただ今回の質問からはちょっとズレてしまってます。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.5

破産法253条(免責不許可の決定の効力等)  免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を 除き,  破産債権について,その責任を免れる。  ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。    二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権  三  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を     害する不法行為に基づく損害賠償請求権 二は詐欺行為が該当し、三は減免区分を定義したものです。 破産請求以前の全ての債務(返信の離婚慰謝料等も含む)全てが対象になります。 交通事故の示談金なども過失がなければ免除されることになります。 ご質問の内容ではふざけている最中とあるので減免されないと判断しました。 逸失利益とか言われても、さすがに当事者でないので詳細は分かりかねます。 まあ、あくまで常識の範疇と思って下さい。 相手が億を稼ぐ短距離走の選手とかなら話は当然違ってきます。

sweatsweat
質問者

補足

恐れ入ります、この場合の「減免」「減免区分」とはどういう意味でしょうか?? 「減免されない」の意味が分からなかったもので。。。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.4

自己破産もできないですし、そもそも免責も無理だと思いますよ。 自己破産っていうのは銀行とかの金融機関の借金に認められるもので、 しかも絞りきっても無理という場合に弁護士を通して行います。 当然、不動産、車の類のものは競売にかけられます。 その後も厳しい制約が待っています。 現在の状況はそこまで追いつめられているわけでもないでしょうし、 金融機関以外のギャンブルとか事故の治療費等が免責にはならないでしょう。 あなたが逆の立場で相手が自己破産でチャラなんて許せますか? 銀行などは利子が月々の支払いが一定額で利子が発生するから免除されるのです。 本件は利子がないのですし、毎月幾らと決めればあなたにも支払い能力はあります。 支払い能力があるものを免責でチャラになんてできませんよ。 それに、賠償が500万円なんていくわけありません。 少し慌てて話が突拍子もない方向へ飛んでいってしまっています。 もう少し冷静になったら、弁護士を訪れて相談して下さい。

sweatsweat
質問者

お礼

仮に後遺症障害等級が12級であった場合、 逸失利益を含めたら、500万ぐらいは簡単にいきますよね?? ちなみに、自己破産をすると離婚の慰謝料が免責になることもあるので、 免責の対象は金融機関からの借金に限った話ではありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

話が飛びすぎてしまってますよ。 「500万円の支払いを求められました」とありますが、相手が裁判所に訴えて裁判官があなたに「500万円払いなさい」と命じたわけではないでしょう。 他人に怪我をさせたら治療費を持って、誠意を持って応対しないといけないでしょうが、相手の言いなりにならなければならないものではありません。 質問の後半は法律用語を使用して、免責になるか心配されてるようですが、それ以前に「法外な請求金額」だと気がつかないといけません。 自動車ではねられて、腰の骨を複雑骨折して寝たきりになった方への賠償金が治療費を別にして500万円です←実話。 足の指の骨折でしょ?同額になるほうがおかしいです。 治療費は負担すべきですし、仕事を休んだ補償も必要でしょう。 交通事故で右手小指骨折して治療費を除いて慰謝料が50万円ですよ。 足だから手よりも高いとしても、500万円はありえません。 それに医者は「後遺障害はでません」などと言いませんよ。「出るかもしれない」という言い方をするに決まってます。

sweatsweat
質問者

お礼

もちろん、裁判官から直接命じられたわけではありません。 ただ今後起こる可能性が無い訳ではないので、質問させて頂きました。 今後、後遺障害が認定された上で、 裁判官から支払い命令を受けてしまった場合に、 自己破産しても支払い義務が残る可能性を知りたかったのです。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

相手が500万の損害賠償を起こしているなら、おそらく50万程度の支払いで結審するのではないかと思います。 額が決まってから、自己破産するなり考えてみては?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>相手からは賠償金として500万円の支払いを求められました その金額は、欲しいだけでしょ? 裁判を起こして、結審したら判決に従いましょう >医師からも後遺症(動きにくい等)が残る可能性を告げられたようです それでは賠償金は取れません 後遺症はきちんと診断書を取って認定されなければなりません そんなに簡単に認められません お話の限りの怪我で後遺症は認定されませんよ 動きにくいとしても、生活に支障が無い訳です 指が切断されたのでも、一生車椅子で歩けないのでもありません 治療費と、お見舞い、慰謝料は気持ち程度で十分でしょう 弁護士の無料相談に行ってください 相手との会話は全て録音してください 恫喝、恐喝は犯罪です そうなれば、警察が介入してくれます 怪我は災難ですが、あなたの責任はそこまでありません

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