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給料

こんばんは。 教えて下さい。 退職が決定している社員が末締めで、退職するのですが、 例1月末で退社 次の会社が2月1日付けで新しい会社に転職になるのですが、 有給・代休が多い為、幽霊社員として、3月末迄、給料を支払うことに しました。 その場合、2重在籍になるのですが、社会保険料とかはどうするのでしょうか? 資格喪失は、1月末で、処理しようと思うのですが・・

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noname#106515
noname#106515
回答No.3

資格喪失が1月末で退職が3月末はダメですね。 有休、代休は労働しているのと同じですから、2~3月も加入し 続けなければいけません。ですから、当然半額分の会社負担が 発生しますよ。 あと、2月1日で次の会社に移るということですから、2~3月は あなたの会社か、次の会社のどちらかは所得税を乙欄で計算しないと いけません。どちらにするかは相談してください。 もし、その社員が2~3月まで在籍していることを次の会社に隠したい なら、あなたの会社で乙欄扱いにしてあげるしかないですね。 その場合、源泉徴収票は甲欄分と乙欄分の2枚を発行する必要があります。 次の会社は、あなたの会社の甲欄分と自社分で年末調整をし、乙欄分は 当の社員が確定申告することになります。こんなところまで、 懇切丁寧に教えてあげる義務はないですけどね(笑)。

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  • damoi-37
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回答No.2

1月末日で退社と言うことは,2月1日の事は御社に関係ありません。1月31日の日付。よって2月5日迄に被保険者資格喪失届けをして下さい。 有給休暇は在籍の間だけ有効です。であるから2月1日以降については退職者には権限がありません。

  • srafp
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回答No.1

> その場合、2重在籍になるのですが、社会保険料とかは > どうするのでしょうか? > 資格喪失は、1月末で、処理しようと思うのですが・・ 法律上、健康保険及び厚生年金は2箇所以上の適用事業所にて資格取得が可能です[雇用保険はダメ]。 これを行う為には資格喪失は3月末。先方の会社と要相談です。多分、皆さん面倒なので嫌がりますね。  法的根拠:健康保険法施行規則第1条~ ほか