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相手を暴行した後に、偶然金品を持っていることに気づき、それを奪ったした場合って・・・

暴行罪+窃盗罪 暴行罪+強盗罪 事後強盗罪・・・ではないと思います。 どうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.3

刑法のテキストに載ってます。 そして、それぞれの学説により、解釈が異なります。 ひょっとして、判例・痛切の場合の回答が知りたい、とか? それなら、テキストに必ず載ってます。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

> 相手を暴行した後に、偶然金品を持っていることに気づき、 相手とケンカし怪我させた。 その後、相手の持ち物を奪った場合。 暴行+窃盗ですが、それを立証する事は難しい。 偶然、相手の金品・・・ ・そんなの偶然だとは、マズ認められない。 従って、相手に怪我を負わせて、金品を奪えば強盗致傷罪。 強盗致傷は、被害者の怪我の大きさ、奪った金品の金額に関係なく実刑。 この厳しい刑罰は、同種の犯罪の抑止効果(見せしめ効果)が優先されるためです。 相手が怪我をしなければ強盗罪。 強盗も、基本的に5年以上の刑罰ですから執行猶予はマズ付きません。 モノを奪わなければ、暴行罪。 暴行罪は、相手の怪我の度合いによりますが、多くの場合は執行猶予が付きます。

回答No.1

いまさら罰則を恐れてなんになる。 男らしく堂々と警察で全てを話し罪に服すること。  そして己の人生を再度見つめなおし、やり直す為の計画を立てることが慣用でしょう。  男として行った行為を振り返り、おどおどした感情を持ち続けると、同じ過ちを犯してしまう。  りっぱに侘びをいれ、人間社会に復帰することを考えなければならないであろう。  一年でも二年でも臭い飯を食う覚悟が必要である。  裁判の際には率直に罪を認め、平身低頭にして、りっぱに社会人に復帰したい意思をつたえなければならない。  男らしくしてみなさい。  このハンデイをどのように乗り越えていくか、貴方は試練を覚悟しなければならない。  参考です。  

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