締切済み 憲法について・・・これわかりますか((汗 2010/01/23 23:54 対国家的な性格を持つ基本的人権を私人間に適用するための方法について、判例の見解を示して、反対説を批判することはできますか?? わからなくて・・・ みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 4103 ベストアンサー率46% (7/15) 2010/01/25 11:44 回答No.2 あっ!判例コンメンタールも良いかもね。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) 4103 ベストアンサー率46% (7/15) 2010/01/25 11:42 回答No.1 以外と難しい有斐閣とかの専門書物より口語に書いた自由国民社の口語憲法の方が噛み砕いて書いてありますよ! たよんないんだったらジュリストか、法学セミナーを、バックNo.探して憲法の特集読めばどうですか憲法を語るには回答では記述しくせない。 司法試験を目指しているのですか? 通報する ありがとう 0 カテゴリ 学問・教育その他(学問・教育) 関連するQ&A 憲法I 添削をお願いします。 某大学に通う法学部生です。 期末が近づきましたが、憲法の授業は半分ほどさぼってしまったので、今はやばいやばいと必死に勉強しています。 そこで、期末対策として、友達からもらったレジュメを一通り眺めて、適当に問題を作り、それに自分で答えてみました。 お願いしたいことは以下のことです。 ・授業に出てないので、方向性があっているか不安です。まずは方向性があっているかどうか教えてください。 ・激しくつたない文章ですが細かな点を添削できたら是非お願いします。 問題 「三菱樹脂事件判決」について分析せよ。 解答 三菱樹脂事件はX(原告)がY(三菱樹脂株式会社)に3ヶ月の試用期間を設けて採用されたが、入社試験の際に身上書および面接において学生運動を行っていたことを秘匿する虚偽の申告をしたことを理由に、試用期間の満了直前に本採用を拒否するという告知を受けた。これに対し、原告が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定を得た上で、「三菱樹脂による本採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを起こしたものである。 日本国憲法は人権については原則的に国家と私人間の間で守られるべき人権規定について述べられている。だが、人権は社会の根本的価値・秩序であることを考えれば、私人による”人権”の侵害も憲法違反として救済されるべきではないかという問題が発生する。特に、大企業・宗教団体・教育研究機関・労働組合と個人の関係においては、個人の自由の制限・抑圧が少なくなく、明らかな社会的格差が生じている現状を考えればこの問題は決して些細な問題ではない。一方で私人間の関係について国家が介入し規律することは適切ではなく、それは”契約”の考え方によって規律されるべきであるとする法の大原則、「私的自治の原則」もあり、その調整が問題となっている。三菱樹脂事件判決はこの私人間効力について争われ、裁判所が具体的な考えを明らかにしたことで著名な判決である。 そして最高裁の判決は、私的支配関係においては、民法1条や90条、不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図ることができる。また、憲法は22条、29条等において、経済活動の自由をも基本的人権として保障しているので、いかなる者を雇い入れるかについて、原則として自由にこれを決定することができるのであり、企業の特定の思想、信条を有するものをそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然として違法とすることはできないというものだった。 私人間効力については主に3つの学説がある。「私的自治の原則」の重要性を強調して、人権規定の私人間適用を否定する非適用説、社会的権力が国民生活に大きな影響力を及ぼす現代社会においては、人権は社会の根本的価値・秩序であり、人権規定は私人間にも適用されると考える直接適用説、「人権保障」「私的自治の原則」の双方の重要性を考えて、民法90条のような私法の一般条項を用いて、間接的に私人間の人権保障を実現すべきとする間接適用説である。学説の中では間接適用説が通説であると考えられている。そして、この判決では、最高裁が主要三説の中でも間接適用説を採用したという点で大変意義がある。 だが、この判決は憲法価値について充填があまり消極的であり、さらにはXの思想、信条の自由のほとんどが考慮されていない。「憲法の最高法規性」から考えてもこの粗暴な点はあまりに見過ごせない。そこで、私達は憲法の私人間効力に対してのスタンスを改めて考え直し、間接適用説をとると仮定しても、そのことで現行憲法にどのような価値があるのかを今一度考え直すことが必要であろう。以上。 芦部憲法はもう古いですか? 全くの初学者ではないのですが、夏休みを利用して「芦部憲法4版」を読んでいます。ペースメーカーとして解説講座を聴きながら読み進めているのですが、講師の方が長谷部恭男さんあたりの見解(切り札としての人権など)に頻繁に言及されます。 長谷部説など最近の見解を聞くと、芦部憲法はお弟子さん(高橋和之さん)が最新判例などを改訂されているとはいえ、亡くなられて久しい芦部博士の説は正直もはや古い部分も多いのかなぁとも感じます。 我妻説も、岸信介と同期の我妻博士が鬼籍に入られて多年が経ち、未だ重要な学説であることは変わりないにせよ、多くは「過去の通説」となりつつあるようですが、芦部説も我妻説と同じ道をたどっているのでしょうか。 現代でも燦然と輝く泰斗・芦部博士の考え方を理解した上で、現役の学者の本でアップデートした方が良いでしょうか? それとも、憲法はあまり深入りせず、芦部説が分かっていれば十分でしょうか。 ご助言よろしくお願い致します。 憲法 憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 (以下本文) 基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) 立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 これでokなんでしょうか グローバル化と福祉国家 「グローバル化の進展に伴い、世界の福祉国家は一様に衰退する」という説がある。この説を支持する見解、批判する見解を理論的に考える上でのヒントなどあれば教えてください。 憲法の存在意義について 学生時代に憲法というものは国家権力の暴走を国民から守る為に存在 させるというか掲げているというように習いました。 ただ、実際には憲法によって、国民が必ずしも国家権力の暴走から守られる とは思えません。 国によっては、憲法よりも新しい判例が出来た場合に、憲法より判例を 重視するやり方を取ってる国もある訳でして、こちらの方が国民の生活に 法が密着していて、当方は意義があると感じますが。 憲法に詳しい方、また個人的見解などもありましたらご意見を下さい。 (法律に元々、科学的根拠がないのを承知での質問です。) 日本国憲法三原則について 大学編入で憲法が出るので、質問しています。(不正はしていません。あしか らず) 憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 (以下本文) 基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) 立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 これでokなんでしょうか 憲法について質問があります。公共の福祉についてです。 憲法について質問があります。公共の福祉についてです。 公共の福祉の概念は 一元的外在制約説 明治憲法下の法律の留保とかわらなくなりダメ 二元的内在外在制約説 社会権と自由権の相対化が進んでる中この区別はいいのか?といった批判などあり。 一元的内在制約説 社会権と自由権なら必要な限度の制約を自由権に、自由権と自由権の衝突なら必要な最小限度の制約が可能 しかし、この概念は抽象的過ぎる 比較衡量論 公益と私人の利益を比較するのは国家に有利に働きやすくダメ 現在の通説 二重の基準論 一元的内在制約説の趣旨である人権の衝突を調整するための実質的公平の原理として公共の福祉を考える。 それに具体的な違憲審査の基準を準則化する。 という流れだとおもいます。 そこで質問なんですか。 1.「人権の衝突を調整する実質的公平の原理」という意味がいまいちわかりません。どういう場合に人権の衝突が起き、どうやって公共の福祉によって解決されるのでしょうか? 2.自由権と社会権が衝突した場合には自由権を規制するしかないのでしょうか? 3.社会権と社会権の衝突の場合にはどのように考えるのでしょうか 授業で習ったのですが参考書を見てもよくわからなかったので質問させていただきます。 人権の制限 公共の福祉と人権の関係で、一元的外在制約説というのがあって、関連判例に、「戸別訪問禁止に関する判例」や。「東京都公安条例事件判例」等があるのですが、これらの判例の中のどの部分で、この説をとっているというのがわかるのでしょうか。 さらに、同じように、一元的内在説の関連判例には、「都教祖事件」等ありますが、こちらもどこで一元的内在説をとっていると言えるのか、なぜこれは一元的外在説ではないのか、どう違うのか、、わかりやすくどなたか教えて下さい。 憲法 保護義務論 憲法の私人間効力について、一般条項を普通に適用すればいいので、私人間効力という概念はいらないと高橋教授が提唱しています。私も同じ意見です。 そこで、保護義務論という説が出てきたのですが、この説について未だ理解できない部分があるので、詳しく説明してほしいです。 天賦人権説の不変性について教えてください。 天賦人権説はひとつの説であると理解したうえで、天賦人権説の中では、人権は不変的な真理として扱われているのでしょうか?それとも時代によって変化すると考えられているのでしょうか? また、天賦人権説は、民主主義に馴染むと直感的に思うのですが、イスラム圏にみられる人権より神権が優先されるという考え方においては、人権はどの程度重んじられているのでしょうか?民主主義に慣れている私にとって天賦人権説はかなり真理に近いものと考えるのですが、そうでないとする反対の考え方が知りたいです。 司法試験論文について 論文試験で 例えば 判例同旨と書いて、 その後同じ判例の採る見解(別の局面で)を批判するのは矛盾でしょうか? 例を出してみます。 政教分離について 制度的保障説から相対分離を採ります。 そこで「津地鎮祭事件判決同旨」と書いて・・ その後、20条3項の「宗教的活動」の判断に、この判例の採る目的効果基準を、基準の曖昧さがゆえに 批判し、アメリカ判例のレーモンテスト(元祖目的効果基準) を採ることは矛盾するでしょうか? レーモンテストは当てはめがし易そうなので採用したいのですが。 憲法の基本的人権に関する質問です(判例:マクリーン事件) 外国人の政治活動の自由の勉強中によく分からない判例が出たのでお聞きします。 判例:マクリーン事件(最判昭和53年10月4日) 『在留期間中に政治活動をしたとして在留期間の更新を拒否された事件です』 判旨 『・・・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない』 とあるのですが、[在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない]との部分の意味がよく分かりません。どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 司法試験の勉強についてです。 司法試験の勉強についてです。 今までの勉強をしてきた人間は、新しい司法試験にむけて、 (1)何を存続させて何をもう放棄してもよいものでしょうか? (2)また、何を新たに追加せねばならないのでしょうか? 法律名、概念?(要件事実論、など)、着目点((1)学説の議論の内容=判例以外の、通説反対説の内容の把握(2)判例は規範のみの把握だけでよかった、など) など、それぞれについて教えてください。 論点など、もはや反対説などいらないのではないか。 憲法 判例 エホバの証人輸血拒否事件 エホバの証人輸血拒否事件という有名な憲法の判例についての質問です。 判例で民法715条の使用者責任について触れていますが 不法行為を行ったのは国立病院の医師であり 公務員の不法行為に当たるので使用者責任ではなく 国家賠償法が適用になるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 勉強不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 なぜ憲法の人権保障は私人間には適用されない場合(無効力説)があるのですか?いくつか理由を教えてください。お願いします。 なぜ憲法の人権保障は私人間には適用されない場合(無効力説)があるのですか?いくつか理由を教えてください。お願いします。 刑法が私人間に直接適用されるのはなぜでしょうか? 公法は国家と国民の間を規律する法律で刑法がそれに当たるということは分かるんですが、例えば人を殺して人権侵害した場合に侵害された人もいるわけで、私人間の問題に刑法が適用されている様なイメージも受けるんですが どういうことなんですか?憲法という公法は私人間には直接適用されないで 刑法という公法は直接適用されるんですか? 私人間に憲法は適用される? 憲法を勉強中です。 答えは『間接適用』される だそうですが、 1直接適用 2間接適用 3類推適用 の違いが解りません。 表現の自由などの基本権保証規定が私人間に適用される時、上記3つの違いを知りたいです。 例)仮に直接適用されるとどういう事態になるか? 解る方お教え願います。 よろしくお願いします。 今日の人権状況について意見を聞かせてください 皆さんは今日の人権状況についてどう思いますか?何か「これはおかしい」とか「これではいけないのでは」など、人権状況について批判があったらご意見をお聞かせ下さい。また、現在の人権状況はこうだよな、という見解をお持ちの方もよろしかったらご意見をお願いいたします。 刑法各論 わいせつ,強姦罪について 刑法各論 わいせつ,強姦罪について 刑法各論のわいせつ,強姦罪についての質問です。 今度大学のゼミでこの範囲について取り扱うのですが、判例と学説が分かれている(多数学説があり、判例見解に反対の立場が多い)ような判例ってありますか? そういう判例があれば教えていただきたいです。あと、できればその両学説の見解なども簡単に教えていただけると助かります。よろしくお願いします。 日本国憲法 三原則 日本国憲法の三大原則である国民主権・基本的人権・平和主義は相互にどのような関係があるでしょうか? もちろん国民が1人の人間として尊重され平和に生きることができ、なおかつ日本を作る源であることは理解しています。もし、よければ第○○条なども挙げて頂き意見を教えて頂ければありがたいです。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 学問・教育 人文・社会科学 語学 自然科学 数学・算数 応用科学(農工医) 学校 受験・進学 留学 その他(学問・教育) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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