自民党憲法草案が憲法たりえるのか?
改憲論者でも保守系の方々には認知度の高い自民党憲法草案について質問します
自民党憲法草案:http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
(1)『草案第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。』は、一般の憲法からすれば、ナンセンスなものです。それは憲法が一般国民を拘束する性質に依拠するものではないことに由来するものであって、諸外国の憲法においても私人間効力を認めない事実からしても、102条の憲法としての異常さが指摘できるでしょう
したがって、憲法草案は一般的に考慮される憲法には該当しないものと言うしかないように思われますが、何らかの反論はありえるでしょうか?
同時に、102条がそのまま制定された場合においての、今度の憲法訴訟上の『私人間効力』について影響について指摘してください。(あくまでも、102条は制定されうると考える場合のみ)
補足情報
「ドイツ連邦共和国基本法」は、一般拘束性を認める数少ない実質的憲法です。
しかし、これはあくまでも暫定的な憲法の扱い(ドイツ統一後に憲法を制定する旨が指摘できる)であることに依拠するもので、同法は憲法と言えない現実もあります。つまり、一般拘束性を認める憲法は現在は存在しない。
(2)草案 3章 『国民の権利及び義務』においてこれまで”公共の福祉”とあった条文が<公益及びの秩序>に入れ替わっています。
この入れ替えの意味することが、自民党草案起草者などには仔細の指摘がない上に、
人権論としては、重要な”公共の福祉”制約の改訂であることを踏まえれば、なにをもって<公益及びの秩序> と判断するのか?という問題は大きいというしかありません
果たして、<公益及びの秩序>と”公共の福祉”の相違性は何か?
同時に、相違性があるなら、人権論はどのように変容するのか?
その変容から、過去の人権関係の憲法訴訟判例は革新されうるのか?
(3)あえて指摘しておきますが、自民党は党是として半世紀以上も改憲を指摘してきた政党のはずです
しかし、3章の「公共の福祉」の代替概念からしても、解釈論・訴訟論・人権論にしても仔細の見解が見られません。このような状況で改憲することが拙速と言われる事実を鑑みて、本気で改憲を思念しているとは思えないのですが、改憲論者・保守系の人々は、本気で改憲したいのでしょうか?
本気じゃないから、具体的評論せずに、国会に丸投げしているとしか思えないのですが・・・・
本気度を考えると改憲論者は、具体性に乏しく説得力を感じないのですが、ただ改憲を吠えているだけと判定されても仕方ないのではないでしょうか?
・・・・・・・・・・
特に自民党憲法草案を支持・評価する人には是非、回答いただきたいと思います
まさか9条だけで憲法評価してませんよね?(爆笑)