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法的にどちらが正しいですか?

オークションで、車の部品(サイドスポイラーと言う車のサイドの 下に付いているプラスチックのオプションパーツです)を 購入しました。 出品者も落札者(私自身)も、お店ではなく個人です。 商品説明にない亀裂があり、クレーム(5000円の返金)を しました。 と言いますのも、出品者は亀裂よりも細かい傷は 商品説明で記述しているのに、細かい傷よりも ダメージが大きい亀裂は記述していませんでした。 落札価格に影響する可能性も高く、亀裂は一般的に 考えて記述するべき事項だと思います。 おそらく意図的に記述しなかったのだと思います。 程度にもよりますので曖昧ですが亀裂などのダメージが ある物は、落札価格も1万円以上は低くなっています。 こちらが落札して商品が届いた後に確認したら亀裂を 見つけたので、出品者に聞くと出品者は亀裂が あったことを認めています。 ただ、以下の理由からクレームには応じてくれません。 私は、その商品を自分で軽く補修し、取り付けております。 出品者は「補修したり取り付けたら、その時点で その商品を認めたことになり、法的にクレームは 通用しない」と言っているのですが、本当でしょうか? 返金希望金額が5千円程度なので、裁判までは 起こしませんが、仮に裁判を起こしたら、 このケースの場合、法的にどちらが勝ちますでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

似た様な裁判やった事があります(会社で)。 1.法的にはどちらも、「正しくもあり、間違っていることもある」です。   何かの法律に直接に違反しているというべき理由も見られません。   「相手が騙そうとしていた」と断じる根拠もありませんから。   オークションというのはグレーな部分も多い取引なので、   双方がきちんと「事前チェックと事後の対応」を要求されるものです。   受け取って「傷を確認し、相手に補償を求める」という行為が必要です。   その点ではあなたも不利な訳です。   相手だけを非難する事が出来るかどうかは難しいと思います。 2.裁判になった場合には「証明をした方が勝ち」です。   「はじめから説明に無い傷があった」と証明すれば、あなたの勝ち。   「取り付けた際に傷を付けた」ことを証明すれば、相手が勝ち。   理屈ではなく「証明」です。   実際に裁判にならないと、相手がどの様な証明をしてくるか、   あなたがどの様な証明をするか、が判らないので、それ以上の判断は不可能です。   少なくとも「オークションだから」「価格が安いから」   という理由は裁判上の判断理由には無関係だと思います。 負ける可能性も、勝てる可能性もあります。

olmigre
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

一般論で言うと、買った商品が当初の約束と違うなら、その商品を返却し購入代金の返金をもとめることができます。 ただし今回の場合、質問者さんは >私は、その商品を自分で軽く補修し、取り付けております。 と言っています。 5000円の返却を求めるなら、質問者さんは購入時点の物を返却しなければいけませんが、補修したものを購入時点の状態に完全にもどせるのでしょうか。 100%元に戻せるなら、相手の言っている「補修したり取り付けたら、その時点でその商品を認めたことになり、法的にクレームは通用しない」という主張は通用しないでしょう。 元に戻せないなら、買ったものを返却できない以上、5000円まるまるの返却は求められないでしょう。(せいぜい亀裂があったことに伴う減額要求かと思います。減額幅も亀裂の程度、亀裂がその製品に及ぼす機能低下の程度等に寄ると思います。)

olmigre
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

瑕疵担保責任の典型論点ですね。既に、著名な判例があります。 なので、原則として、相手さんに責任を追及できます。

olmigre
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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