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公共工事(委託)における日雇労働者使用義務?
はじめて利用します。 公共工事を受注し、特記仕様書を確認したところ、「日雇労働者の雇用について」 という欄がありました。道路での維持作業のため、安全管理上雇用できないのですが、これを回避することはできるのか? また書類上どう処理すればいいのか教えてください。よろしくお願いします。
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- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2
特記仕様書というのは、当該工事にだけ特別に適用される事項を指示しているのです。従って、「道路での維持作業のため、安全管理上雇用できない」筈は無いと思います。発注者はそれなりに工事の内容を把握して特記を付けているのですから。 ただし、中には内容を考えずにあるいは解らずに、ただ役所の規定どおり形式的に付けている無責任な役人が多いのも事実です。 ここは、発注者の監督官とよく話し合って善処するしかありません。 ただ、この「日雇労働者の雇用について」の内容が分かりませんからこれ以上言えませんね。雇用義務を明記しているのでしょうかね。日雇い雇用保険とかのことではありませんかね。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1
工事の特性上、日雇労働者の雇用を行わない場合は 監督員と協議の上、 公共事業施行通知書未提出理由書を提出だと思います。 提出書類のフォーマットの中にありませんか。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にいたします。
お礼
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