• 締切済み

いつもお世話になってます☆

いつもお世話になってます☆ 今回も、また色々あったので書かせていただきます。 長文ですがお付き合い願います… 今のお店に5年半ほど働いているアルバイトです。 去年の12月の時点で、2月からお店が改装工事する為、1月23日で私たちアルバイトは解雇になると、上から言われました。雇用保険には去年の6月から入っています。 しかし23日までのはずが、何故か24日までいつも通りシフトが組まれていて、1日前の今日になって『24日以降も営業する』と言われました。 1.いつまで営業するかは分からない。 2.24日で辞めても、この先営業している期間中に就職が決まったから等の理由で辞めても、会社都合の退社になるかは分からない。(まだ営業はするから) 3.前に話していた給料+給料1ヶ月分のお金を渡すかはわからない 上の3つを前提に、24日以降も働けるか働けないないかを教えてくれと言われました 上に聞いてもまだ分からない、今日は忙しいから話せないの一点張りで教えてくれませんでした。 23日のはずが24日にいつのまにかズレていたり、この日までハッキリした説明などもないのに、働けるか働けないかだけを聞いてきたり… 上の3つの話が分からなくなるとか、法(?)的に正しい事なんですか? 早めに聞く事がなかなか出来なかった私達も悪かったのでしょうか… 私は24日にズレたにしろ、この先の将来を考えて、学校通いを決めていました。 友達は就職活動もしていたので、かなり戸惑っています。 実際24日以降営業するとなると、私は学校の時間帯により仕事に行けない日が多々あります。なので辞めようか、出勤日数をへらすか悩んでいます。 ここまで振り回されると、不満と怒りでいっぱいです。 言葉の意味など分からない事がありましたらすみません… 訂正or説明します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

先の雇用契約は1/23で終了となり、新たな雇用契約の申し出と考えられます。 ですから、当然シフト変更(日数減少)も要求出来ます。 解雇予告は12月に済んでおり、1月23日分の予告手当は支給不要です。 尚新たな契約が「2ヶ月以内に満期」と明示しない場合、一般の規定(即日解雇は契約開始から15日以内に限る)が適用となります。 雇用保険は同一事業者で期間が継続している為通算します。全日制の学生は雇用保険の受給資格が無いので注意しましょう(教育訓練給付金対象講座受講が全日制の理由なら別です)。 尚雇用保険としては、解雇予告後に雇用継続の申し出をしており、会社都合が治癒した(以降は自己都合扱い)と解釈する余地が大きいです。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

ご相談内容を読むと、確かに誠実な対応をする会社ではないようですね。とりあえず、「24日以降も働けるか働けないないかを教えてくれ」とのことなので、希望すれば雇用が確保されているのではないかと思われます。もし雇用が確保されて、労働条件も同じなら、直接法律に触れることはないと思われます。 あなた様はどうしたいのですか。 もし、「出勤日数をへらす」ことを拒否され、自己都合退職に誘導されるようなら、それは事実上の解雇ではないかと争うことができるので、その場合は労働基準監督署に「解雇予告手当て」や「離職理由は会社都合扱い」等ご相談ください。もし、「出勤日数をへらす」ことが認められながら「辞めよう」と決められれば、それは自己都合退職と扱われるでしょう。 まずは今後の人生をどうのようにするか等自分の要望を決めて、会社側と話をするしかないと思います。 参考になれば幸いです。

回答No.1

 政府が取り決めた労働保障に、アルバイトに関する取り決めは、あくまでも臨時雇用ですから、結果的には己の判断に任せるところが多いと思います。  アルバイトですから雇用する側も、何時止められるか判らない状態ですね、雇用に関する責任も正式社員とは大きく異なると思います。  例え、労働規約に雇用者側に厳しい規制が有ったとしても、会社が損失、若しくはぎりぎりの状態で運営していたのであれば、いくら保障を謳っても正式社員でない以上殆どが無視されるでしょう。  23日までと言われて、その覚悟をして欲しいと言われたものが、24日までと変更されたとしても、23日で辞めればよいことになるでしょう。  働く気があれば24日若しくはそれ以上の日にちになったとしても、働く本人の意思次第といえるのではないでしょうか。  あくまでもアルバイトですから、働く人の条件に合わすことは、殆ど困難ではないでしょうか。  参考です。

shiori2521
質問者

お礼

分かりました。 わざわざありがとうございました!!

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