>この場合は衆議院の提案が通るわけですよね?
参院で否決されても提案が通るのは下記の場合のみです。
●予算
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。なお、予算先議権は衆院に認められている。(憲法第60条)
●条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第61条)
●内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決後10日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第67条第2項)
>反対しても結局通るのであれば参議院の存在の意味がないと思うのですが。あくまでこれはポーズなのでしょうか?
参議院の存在の意味はあります。 上記以外はNO.2の方が述べているとおり否決されます。
どうしても成立させたい場合は両院協議会が開かれ参院や反対党の意向も入れた修正案などが模索されます。
たとえば現在の「小選挙区比例代表制」は1994年に成立しましたが
当時の細川内閣の提案した案は「小選挙区250人/比例区250人、比例区は全国単一選挙区」でしたが自民党、共産党、社会党の一部が反対する参議院で否決された後、両院協議会を経て自民党の主張する「小選挙区300/比例区200、比例区はブロック制」が成立しました。(その後法改正で比例区は180に削減)
お礼
なるほど。 全てが可決されるというわけではないのですね。 これだとキチントした存在理由がありますね。 バランスよくいろんな思想の人がいることが望ましいですね。