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出産手当金・育児休業給付金について

とても困っています。 去年の12月9日に出産しました。 正社員で働いていて、育休をとるのですが、会社に何度言っても、申請書類・必要書類を送ってくれません。 出産が早まった為、育休開始日も変更になります。 【出産手当金】【育児休業給付金】の手続きができなくて困っています。 どうしたらいいのでしょうか。 そのことを考えると毎日、憂鬱です…

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 参考URLをご紹介します。  「去年の12月9日に出産」ということでしたら、まだ産後休業(56日)期間で、育児休業期間に入っていないので、育児休業給付の手続きは間に合うと思います。  会社の育児休業開始日の変更や社会保険料の免除等の手続きも確認された方がいいかもしれません。 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付の基本的な流れ:大阪労働局) 6 育児休業給付の受給資格確認手続き ○提出者・・・保険者を雇用している事業主 ○提出書類  「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」  「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」  「期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告等休業終了後の雇用継続予定について証明できる書類」(期間雇用者の方のみ) ○添付書類 (1)受給資格確認手続のみ行う場合  賃金台帳、出勤簿や母子健康手帳など、育児を行っている事実、書類の記載内容が確認できる書類 (2)初回の支給申請も同時に行う場合(事業主が支給申請の代行を行う場合可能。)  (1)の書類及び賃金台帳や出勤簿等、書類の記載内容を確認できる書類 ○提出先  事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続は電子申請による申請可能です。 ○提出時期 (1)受給資格確認手続のみ行う場合  【育児休業を開始した日(※)の翌日から起算して10日以内に】 ※ 女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後引き続いて 育児休業を取得するときは、「育児休業を開始した日」とは出産日から起算して 58日目に当たる日となります。 (2)初回の支給申請と同時に行う場合  【支給対象期間の初日から4ヶ月に到達した日の属する月の末日まで】 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf(4~5、10ページ~ 記入例:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF):愛知労働局)) http://www.hellowork-sapporo.go.jp/hoken/20keizoku.pdf(37ページ~ 記入例:ハローワーク札幌) (http://www.hellowork-sapporo.go.jp/hoken/hoken.htm(雇用継続給付のしおり:ハローワーク札幌)) http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/company/koyouhoken.html#ikuji(雇用する被保険者が育児休業を開始したときの手続き:ハローワーク松山) http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて:ハローワークリーフレット) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html(ハローワークインターネットサービス) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付について:千葉労働局) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4689076.html(育児休業給付の書類) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa484676.html(育児休業給付金の支給時期について) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4460043.html(育児休業給付金の振込み時期) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4754274.html(育児休業給付の延長給付手続き) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/02_ryoritsu/ryoritsu01_4/data5-1.pdf http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の4) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則第101条の13) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html((4)育児休業期間中の保険料免除:全国健康保険協会)  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する【事業主が年金事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。】  育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。  なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。 http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index4.html(保険料の免除等:日本年金機構)  育児休業等を行っている加入者の厚生年金の保険料は、育児休業等の期間中に【事業主が社会保険事務所に申し出を行うことにより、育児休業等の期間中における加入者・事業主の両方が負担する保険料が免除されます。】なお、この免除期間は、将来、年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。 http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html(年金事務所) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4829160.html(育児休業期間の延長と雇用保険の育児休業給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4754274.html(育児休業期間の延長と雇用保険の育児休業給付) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02-17.pdf(17ページ(1)2) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02-18.pdf(18ページ) (1)労働者が、育児休業を開始する日の繰り上げ変更をすることができるのは、当初育児休業を開始しようとした日の前日までに、出産予定日よりも早く子が出生した場合及び 配偶者の死亡、病気、負傷等特別の事情がある場合です(法第7条第1項、則第9条)。 (2)労働者が希望どおりの日に繰り上げ変更するには、変更後休業を開始しようとする日の1週間前までに変更の申出をする必要があります。 (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版)17・18ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/04.pdf(32ページ) (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-」パンフレット(平成21年2月版))) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html((8)被保険者が出産のため会社を休み、給料をうけられないとき:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,70.html(申請書の提出先) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556184.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4646515.html

回答No.1

ご出産おめでとうございます! うちの会社も育児休暇をとるのが私が始めてで会社は何もわからず。。といった感じでした。 そこで、私自身で書類を各役所から取り寄せて、会社の証明や印鑑が必要なものは郵送し、返送してもらう、といった方法をとりました。 会社によっては、制度をよくわかっていないところもあるし、質問者さまのように腰が重い会社もあると思うので、自分で書類を取り寄せたらいいと思います。 出産手当金は保険組合だったような・・ 育児休業給付金は管轄のハローワークです。 ちなみに、各役所の電話番号もネットで調べたり、結構時間はかかりました。出産手当金は問題ないですが、育児休業給付金の初回申請は記載が結構ややこしくて、本来なら会社がやるよう指導されています。 しかし、私は自分でやりました。会社には「ここに印鑑を押してください、〇月〇日までに返信を!」とメモを貼り付けて送り、返信用の封筒に切手もつけて、会社の事務作業も簡単に済むよう注意をはかりましたよ!  貰える金額も大きいですし、会社が動かないなら自ら動くのみです。 お子さんが小さくて大変でしょうが、個人で出来ない事務範囲ではありませんよ! 役所も個人でやっているというと結構丁寧に説明してくれます。頑張ってください! 

kreva08
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご自分で申請したのですね…。 前例があるのですが、担当が辞めてしまった為、今は、違う担当で、のらりくらりとかわされ、現在にいたります。 心配なのが、予定日より出産が早まったので、育休開始日が変更になったことです。今から、申請をして間に合うかどうかが心配です。 ご丁寧な回答ありがとうございました。