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育児休業給付金の条件と申請方法は?
- 育児休業給付金は、正社員でもパートでももらえる制度があります。
- パートやアルバイトで働いていた期間も含めて、直近2年間の働いた日数が基準となります。
- 育児休業給付金の申請は、住所地の市区町村の労働局に提出する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。ご質問を読み違えてしまってごめんなさい。 育児休業給付金を受給するには、雇用保険の加入期間を満たすだけではなく、勤務先で育児休業を取得していることが前提です。質問者さんの場合、転職することによって、育休開始時に、雇用保険の条件は満たすかもしれませんが(転職してもカウントされます)、どこにも雇用されていない状態では、そもそも育児休業を取得できないので、残念ながら給付金は受けられません。 同じ理由で、失業手当と育休給付金を同時に受給することはありえません。失業手当については、妊娠出産前後は、求職に適した時期とは考えられないので、通常は延長の手続を取り、出産後に申請することが多いようです。 もしご存知なければ、ということで蛇足なのですが、1年以上健康保険に加入し、退職後、6ヶ月以内の出産ならば、健康保険(国保は対象外)から、出産手当金を受給することができます。受給期間は、産前6週産後8週で、お給料の6割です。 ご参考になれば幸いです。
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- tantantan323
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こんにちは。 過去2年で働いた日が10ヶ月ということですが、それはパートを含めて、ということですよね。 パートとして勤務開始されたのがおととしの6月からだとするとおそらく受給できる要件を満たすのは難しいと思います。 要件は大雑把にいうと育児休業開始前の過去2年間にさかのぼったとき、雇用保険に加入している期間内で11日以上働いた日が12ヶ月以上あることです。 詳しくいうと有給は11日の中に含めることができます。 月給制の期間は欠勤控除の対象となった日以外は出勤扱いです。 また違う会社でもやめてから失業給付を受けずに(離職票を持って職安に行かずに)1年以内に新しい会社で雇用保険に入れば計算に入れられます。(あくまでも育休開始前から2年以内です。) ということで質問者さんの経歴を思い出されてみてください。 去年4月の改正とおっしゃっているのは、今年4月からの有期雇用者でも育児休業がとれるようになったという件のことでしょうか。 雇用保険の給付が受けられるかどうかについては以前より、有期契約のパートでも繰り返し契約更新するなど事実上期間の定めのないような方が育児休業をとれば受給できます。詳しい要件は参考URLをご覧下さい。 質問者さんの場合はおそらく「11日以上の月が12ヶ月以上」の要件に合わなかったので受給できなかったのではないでしょうか。 不明な点はハローワークに確認されることをおすすめ致します。 なお支給額については参考URLをご参照くださいませ。
補足
ごめんなさい。 文章が解りにくかったようです。 一人目の子の時は、確かに雇用期間が足りず、受給されなかったのは納得しています・・・ 今回の質問は、今、二人目を妊娠していて、6月から来年3月まで働いたとすると、12ヶ月以上の要件にはもちろん当てはまりませんよね。そこで、会社が倒産した後、2ヶ月ほど他の会社でパートで働くと、受給されるのか聞きたかったのです。もちろん、雇用保険に加入できるパートで無いとダメでしょうが・・・ ついでに、失業保険と育児休業給付金は同時に受給できるのか教えてください!
- mahoromba
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育児休業給付金を受給するには、雇用保険に加入していて、休業前の2年間に1カ月に11日以上働いていた月が12カ月以上あることが条件なので、復帰後に条件を満たすようになることはありえません。
お礼
とても分かりやすい説明、ありがとうございました。 やっぱり、両方もらえるほど甘くはないですね・・・ 出産手当金は受給出来そうですが。