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解雇か一身上・・・・

1月21日の夜勤の際、所属の長から、明日本社に行ってくれないか? と急に言われ、22日金曜日、10時に本社に出向きました。 本社人事担当者から、結論からお話しますと言われ・・・・ 「もうこの事業所には入れません。オーナーからクレームがついて 一人だけの人材によって、大きな収益を落とすのはいただけない。 オーナーからクレームがついたので2月15日をもってやめていただきたたい」と突然言われました。 私からしたら、突然のくび宣告で戸惑っています。 「他の移動先も考慮したけれど、また、新しい移動先でもクレームがついたら、会社としては困る」とまで言われました。 (1)オーナーにクレームがついた理由として、主要な管理職のお名前を 電話かかかってきた際に、わからなかった。 (2)あなたがこの事業所において、クレームの数が多い。 と言う、理由です。 何か、釈然とせず、行き先はございませんか?とたずねました。 担当者からは紹介できない。もし、紹介できるのであれば、アルバイトがあります。・・・・・アルバイトでもかまいません。させていただきたいのですが・・・・ただ、不定期で・・・ご家族ある中では生活費としてはかけ離れています。一週間に一回あるかないかですので、生活は出来ないと思いますと言われました。 その場の話し合いは30分程度で終え、担当者には1日・2日、お時間下さいと言ってきました。 いてもたってもいられなくなり、すぐさま、居住地のハローワークへ求職状況と労働相談をしてまいりました。 (以前も退職勧奨もあり、労働組合に入ることを検討していた時期もありましたが・・・・) 今現在、労働組合にも加入してません。 その労働組合に相談する時間を要するのであれば、家族のために、就職を探した方が近道と考えています。 ただ、突然のことで、ハローワークで2日で4件の求人を取り次ぎ・・・ 履歴書郵送と面接を取り次ぎました。 ただ困ったことに、2月15日まで現在の職場のローテーションが詰まっていて、日中の企業への面接に支障が出る可能性がございます。 私としては、会社側に結果報告を明日、日勤勤務で報告するつもりですが・・・・ (1)もう一度、移動先の事・・・ (2)会社の一月の給与に関して・・・1月15日から2月15日が2月28日の給与となりますが・・・・通告された日が22日金曜日です。 (3)労働基準法のなかで退職勧奨、解雇通告は30日前に労働者に通告とありますので・・・私の場合、計算すると6日から7日ほど足りないことになります。 (4)今現在の会社の業務をこなして、平日、面接にいけないとなると 八方ふさがりです。 (5)会社側は一身上の都合とするか・・・・会社都合にするか検討してくださいとのこと (6)会社側に会社都合にしていただく方向性だが、失業給付とかには頼りたくなく、すぐ移動先を見つけたい。 それについて、26日以降、事業所に行くのを止めて、就職活動したいんですけどと言えるか? (7)日数が足りないが、22日からの30日とみていただけるか? 面接、出来ないと移動先が見つからない状況で失業に追い込まれる。 昨今の不況から就職先がみつかるか、不安でしかたがありません。 最後になりますが、この辺の状況を勘案して、どういった行動をとったら良いか、アドバイスいただけたらと思います。 どうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.4

当然解雇ですよ! 一身上の都合とすると解雇予告手当が出ないと思います。 そして解雇予告手当は30日に足りない分はもらえます。 請求してください。 回答されてる方の3月末までの給与が権利???というのは、どこから導き出したものか不明です。 労働基準監督署に聞かれたらいいですよ! 以前も退職勧奨があったということは、あなたがクレームが多いということで、このままなら辞めていただくことになる、という話があったということでしょうか? だとしたら「突然言われた」解雇ではないということになるかもしれませんね~。 本人からしてみればそれでもまさか、辞めさせられないだろうと思われてたのかもしれませんけど。 いくら指導したり、注意したりしても改善されない場合、会社は辞めていただくという判断をすることもありますよ。 全く注意も指導もされずに解雇という話になったのなら、あなたの言われる「突然」なんでしょうけど。 さて求職活動ですが、ほかの方も書かれているように、業務についてのシフトが組まれていても、有給休暇の申請をして、求職活動されることを会社に言えばいいのではないですか? 「有給休暇が残っていたら」の話ですが。 残ってないようでしたら求職活動のために休むと無休になります。 会社の予告手当は、あくまで「足りない分」のみですから。 あと、求職活動ですが、土日休みの会社ばかりではないので、土日はそういうところへ面接に行き、平日有給などで休めれば平日面接に行くことでカバーできるでしょう。 よほど大手の会社でない限り、面接はこの日じゃないとやりません、という会社はないのでは?と思います。 ハローワークのインターネットサービスで時間の取れるときに職探しをし、どんどん応募していくしかないですね。 選ばなければ職はありますよ。 私の夫の会社は小さい会社ですが、製造業なので人手不足のため、ほぼ年中求人しています。

ta1967_196
質問者

お礼

ありがとうございます。 勇気もらいます。女性の方ですか・・・・ 頼りたくなりますょ~

ta1967_196
質問者

補足

>全く注意も指導もされずに解雇という話になったのなら、あなたの言われる「突然」なんでしょうけど。 どちらかと言うと・・・・これです。 人件費のコストを考えたところもありますかねぇ~

  • mori_izou
  • ベストアンサー率28% (476/1696)
回答No.3

会社都合であることと、30日前の通告は他の方がおっしゃる通りとして。 >(1)オーナーにクレームがついた理由として、主要な管理職のお名前を >電話かかかってきた際に、わからなかった。 >(2)あなたがこの事業所において、クレームの数が多い。 この程度のことで、退職させられてしまうのですか? ほとんどこじつけと思えました。 それとも、ワンマンオーナーの私物化された会社にお勤めなのでしょうか? 不当解雇で訴えてもいいような内容に見えます。 会社と戦う方法は無いのでしょうか? まずはそこを検討されることをお勧めします。

ta1967_196
質問者

補足

皆さま・・・・ありがとうございます。 なんとか、リストラ・・・回避できました。 信じられません・・・・・本社で呼ばれて・・・・ 今日、撤回されてチャンスもらいました。 本当に信じられません。 初心に帰って大事に仕事していきます。

回答No.2

あなたに退職勧告したのは、会社側。労基法では、1ヶ月前の通告をしなければ、1ヶ月分の給与を支払う義務を負います。今回、満たしていないので請求可能です。 次に、あなたの会社の就業規則です。退職金規定で、「自己都合退職」と「会社都合」とでは、支給額(率)が大きく異なる場合が多いです。 また、有給休暇の残数も考慮すべきです。有給休暇を使って、再就職活動(面接日)をされてはいかがでしょうか? 「辞めてくれ」と云った会社ですから、「義理」を通すことは、不要では。雇用責任について無頓着な会社と思います。今のお勤め先がどんな会社なのかわかりませんが、ひょっとして、大幅なリストラを考えているのかも。4月1日以降、法律が変わります。労働契約を条件に再雇用するための準備かも知れません。同じような人がいないか確認してみては? <就業規定より、労働契約が優先する、つまり、雇用者側は、大幅な労働条件変更の可能となります> 話は戻りますが、自分のことを優先するのは、こんな状態になった場合、当然の権利です。あとは、あなたの損得で合理的に考えてください。 ちなみに、私なら、3/末の給与を権利として1ヶ月分をフルに頂きます。プラス有給消化をして就職活動に充てます。 再就職は、難しいとは思いますが頑張ってください。

ta1967_196
質問者

補足

1月16日~2月15日までが2月28日給与支給日ですが・・・ それになおかつ、3月末分(2月16~3月15日分)3月28日分を請求して有給消化をして就職活動ということですか? 1月22日に通告ですから日数は2月21日で30日です。 6日足りないですが・・・・ 1月16日~2月15日には当然、1カ月分となりますが・・・・ それとは別に2月16~3月15日分請求できるんでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

1月22日に通告されたのだから2月21日までは雇用されます それより前に解雇となると不足する日数分の賃言相当額を受け取る権利があります ただしあなたの都合で2月21日よりも前に退職したいのなら請求権はありません 会社都合の解雇だと1週間の待機後から失業給付が受けられます

ta1967_196
質問者

補足

(1月分)12月16日~1月15日・・・1月28日支給。 (2月分)1月16日~2月15日で1か月分2月28日に支給されます。 法的には1か月分払ってもらうので(働かなきゃいけないんですが) 満たしていることですかね?(企業側が・・・)通告日数が足りないだけですかね? 6日足りないので別途、予告手当を頂くと言う事ですか?