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中国での養子縁組
日本では連れ子で再婚するときは、その連れ子を認知するかどうかで、 夫の籍に入れますが、中国ではどのようになっているのでしょうか。 名前は特にどうするのでしょうか。前の夫の名前から新しい夫の名前に変える必要はないのでしょうか。もし、名前が前のままでもいいのでしょうか。
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- nidonen
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#1です。#2さんの説明で語りつくされていますが、 失礼ながらわかりにくそうな点を補足させてください。 > 再婚相手の男性は「母親再婚による養子」として扱います。 再婚だけでは、連れ子が自動的に養子になることはありません。 再婚男性と連れ子とのあいだで、養子縁組する必要があります。 この養子は義務ではなく、養子しなくてもかまいません。養子に しない場合、連れ子は再婚男性から相続を受けられません。
- oska
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>日本では連れ子で再婚するときは、その連れ子を認知するかどうかで、 夫の籍に入れますが 誤りです。 質問者さまの、単なる変換ミスだと思いますが、再婚相手の男性が「認知する事」は出来ません。 全く「血縁関係が無い」ですからね・・・。 連れ子の父親は「あくまで、離婚当時の父親」で、再婚相手の男性は「母親再婚による養子」として扱います。 >中国ではどのようになっているのでしょうか。 中国も、日本と同様です。 母親が再婚したからといって、再婚相手が「子供の認知」をする事はありません。中国では、日本以上に「血縁を重視」します。 連れ子が再婚相手の養子になるか?ならないのか?で変わります。 基本的に、子供は男性方の姓を名乗っていますから、再婚相手の養子になれば再婚相手の姓を名乗るでしようね。 再婚相手が「この子は連れ子」として養子としない場合は、元の旦那の姓のまま「同居人」としての扱いです。 社民党の福島党首も、夫婦別姓を主張(民主党が同意しない場合は、連立を離脱するとの事。自らも、婚姻届を出さないまま、現在に至っています)していますから、社民党のHPで質問した方が確実な回答がでますよ。
お礼
助かりました。
- nidonen
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> 日本では連れ子で再婚するときは、その連れ子を認知するかどうかで、 > 夫の籍に入れますが 法的に間違った解釈です。連れ子はすでに前夫の子として認知 されており、再婚相手の男性が認知することは不可能です。 また初婚だろうが再婚だろうが、結婚にともなって新しい戸籍が 編纂されますので、「 夫の籍に入れる 」ことはありえません。そもそも、 夫の籍なるものは日本にはありません。夫婦でひとつの戸籍が編纂 されます。筆頭者は夫でも妻でも自由に選ぶことができます。 > 前の夫の名前から新しい夫の名前に変える必要はないのでしょうか。 そもそも連れ子が、前の夫の姓を名乗っているとは限りません。 初婚時にどちらの姓を選んだか、離婚時に元の戸籍に戻ったかどうか など、いろんな要素で変わってきます。 日本で、再婚女性が新しい夫の姓を選んだとき、連れ子の姓が 自動的にその姓に変わるわけではありません。普通は連れ子の入籍 届を提出することで、新しい姓に変更されます。一応は家庭裁判所の 許可が必要ですが、形式的なもので、ほぼ100%認められます。 ちなみに中国は基本的に完全別姓です。新婦の李さんは結婚しても 李さんのままです。しかも父系社会なので子供は父親の姓になります。 妻の姓が変わらないのは、父親の姓を一生背負うからです。養子につ いては詳しく知りませんが、新しい父親の姓になるのが合理的推測です。
お礼
本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。