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損賠を借用書に と 泥棒に対する攻撃の限度

先日、交通事故を起こしてしまい1等級の為無理をして任意保険を使わずに処理をする事にしました。しかしどうしてもお金を工面できないので、友達に悪知恵を貸してもらい、損害賠償はできないけど、金銭消費貸借契約を結び借用書を作って、払うべき金額を借金した形に変えて責任を取るとうに相手に言えと言われました。そして相手が承諾したのちに自己破産する算段ですが、それで私はその債務から逃れることは出来るでしょうか 後半です 車のセキュリティとして、車庫に銃眼を設けて、不審者が来た場合に備えてボウガンも用意してあります。いざ泥棒が来たときに泥棒とはいえ人間を撃てるかぎもんですが、万が一撃った場合に正当防衛として成り立ちますか

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

釣り名人のgyaradosu さんです。 マジメに回答するだけ無駄ってもんです。

  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.3

 初めのお話ですが、相手から「連帯保証人を付けてくれ。」と言われたらどうするつもりなのでしょう?? 或いは「私に借用証を書くくらいなら、どこかから借りられるだろう。 借してもらえない奴の借用証など意味が無い。」と言われそうですけどどういたしましょうか?? そもそも交通事故の後処理でお金が必要なので、それでは納得しないでしょう。  後ろのお話ですが、他の方も話されているように「正当防衛」の要件を満たしていません。 銃眼云々ということは、以前からそうしたことを目論んでいたことになります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B
gyaradosu
質問者

補足

建設当初からある小窓を銃眼と現したことは誤解を招く原因になりかねませんね

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.2

後半の質問のみ回答させてもらいますが、 率直に言って、正当防衛は無理です。 正当防衛の根拠になる、正当性が疑われます。 事前に木刀などの住居にあって不自然ではなく、正当性が疑われない モノでの応戦などは、正当防衛として認められると思うのですが・・・、 ボウガンを所持・保有している理由に正当性があるとは思えません、 万が一、ボウガンで泥棒にケガを負わせた場合には、過剰防衛として 判断されてしまう可能性があります。 一般市民が通常、持ち合わせていないモノでの正当性の立証は・・・。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

色々手をつくして >自己破産する算段 自己破産すると財産全て処分なので車無くなるよ。いいの? それに二度とローン組めないので 一生車乗れないよ。 それと >車のセキュリティとして、車庫に銃眼を設けて、不審者が来た場合に備えてボウガンも用意してあります。 これ泥棒来ても「過剰防衛」として泥棒でなく貴方が捕まります。 変な小作せずに素直に「御免なさい。お金ないので分割で支払います」と言いましょう!

gyaradosu
質問者

補足

それにはまずアルバイトを探さないと… 自己破産って簡単なことじゃないんですね

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