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借用書のない昔の借金

貸借関係にお詳しい方、よろしくお願いします。 19年前の借用書のない借金についてなのですが、 この期間、相手には手紙や電話で1、2度請求した程度です。 しかし、最近になってこちらの生活もきびしい状況となり、 相手に電話で、返してもらいたいと申し出をしました。 ところが、今は無理みたいな事を言われ、 話もそこで終わってしまいました。 時効狙いの言い逃れのようにも取ることもできますが、 相手が返済の意思や能力がない場合、 19年間もほったらかしていた私の方の落ち度や無知を後悔し、 あきらめなければならないのでしょうか? また、この様な場合、相手方からすれば既に時効が成立してると言う 立場になるのでしょうか? 法的手段ではなく、相手の良心に訴えて、 解決する方法はないでしょうか? 法的手段も含め、アドバイスをよろしくお願いします。

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  • alpha123
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回答No.2

相手の意思のこともあるが、法的にはもう払う必要もない借金ってわけですね。 人付き合いがあるなら周囲に変な話しされるのがいやと思えばいくらか払うと思うが(というか貸した側も途中で請求出来ますね) 質問のケースでは無理そうです。 しかし10年以上も請求しなかったということはもういいやと思った時期があったのじゃないですか? (例えば何かのお祝いでプレゼントした気になったなど) 契約は口約束でも有効で、変更には双方の合意が必要だからどこかでもういいよ、なければいいよ、、といっていたら(^^)それが有効です。 軽く声かけてみてだめならあきらめるのが精神の平安です(^^) お金がないのは心細いとはいえ、死ぬとき11万円残しても101万円残しても本人には同じです。 新聞の投書欄など見ると以前は仲間とお茶したり、旅行に行ったが孫娘の結婚式に出かける余裕がなかった(姪の結婚でも同じです)っておばかな(女の)意見が出るが、バブルに浮かれたのは本人の自己責任です(^^) 親戚の子がいつごろ結婚するかなんて20年前にわかる! 浮かれて旅行や仲間内のカラオケに使ったのは本人です。

sakobuta
質問者

お礼

ありがとうございました。 『お金がないのうは心細いとは言え、 死ぬ時11万円残しても、101万円残しても本人には同じです』 ほんとうにそうですね。 精神の平安?その方がいいのかもしれません。

その他の回答 (1)

noname#59315
noname#59315
回答No.1

相手はもう払うつもりはないでしょうね。 消滅時効は10年ですので、時効を援用されればどうしようもありません。 相手の良心に訴えて認めてくれるのならば、「債務確認書」に署名してもらうことです。もしくは、一部分でも支払って貰うことです。これがあれば、時効を援用できませんからね。

sakobuta
質問者

お礼

早々に、ありがとうございました。 良心に訴える・・・なんて 考えが甘過ぎますよね、、、 今だ付き合いがある中、自分が情けないです。

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