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日払いで直接給料をもらう場合

税金のことで聞きたいことがあります。 私は今大学生でアルバイトをしています。税金のこと等考えると年間で103万以上は稼ぎたくありません。 そこで質問なのですが、日払いで直接貰ったものも103万に含めるのでしょうか? またその年の1月~12月をカウントでいいのですよね? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

細かいことなんて気にしなぃのが一番 派遣会社の賃金なんてそのままもらえば終わり ついでに職安にバレなぃ派遣会社に通勤すれば失業保険もらいながら日払いももらえるからね

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

「日払いで直接」とは現金を手渡しで受け取ったという意味でしょうか。  それも含めてその年の1月~12月に手渡しで受け取ったあるいは振り込まれた全ての賃金を含めます。 ・ご自分の所得税だけを考えるのであれば給与収入が130万円以下なら勤労学生控除(27万円)があるので、無税です。ただし合計所得65万円(給与収入なけなら130万円)を超えると勤労学生控除は受けられなくなり、他に控除がなければ所得税が発生します。 ・また、給与収入が130万円以下でも、質問文にあるように103万円を超えていると親御さんは扶養控除1人分を受けることができなくなり、親御さんの所得税が少し増えることになります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

支払い方法は関係ありません 受け取った賃金で決まるのです 税金保険その他天引きされた金額も賃金に含みます

  • asu1821
  • ベストアンサー率39% (54/136)
回答No.2

>日払いで直接貰ったものも103万に含めるのでしょうか? もちろん含めます。個人の手伝いをして謝礼をもらったとかなら別ですが、会社の仕事であり、給料という形で貰ったのであれば、日払いでも月払いでも同じです。 >またその年の1月~12月をカウントでいいのですよね? その通りです。 ただ、大学生との事ですので勤労学生控除が受けられます。(27万円) なので、所得税のかからない範囲で働きたいのであれば130万までは大丈夫です。

回答No.1

業種によって違うので、 雇い主に相談してください。 簡単に区分けすると、 (含まれる) 日払いだけど、継続して働いている。 給与明細を貰っている。 (含まれない) 日払いで、その都度勤務先が違う。 給与明細なし。 こんな感じです。

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