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日払いアルバイトの有給について
はっきりした回答が見つからなかったので、質問させていただきました。 友人に相談されたのですが、日払いのアルバイト(登録制)でも週5勤務で30時間以上働いていれば有給はもらえるのでしょうか? 回答の方よろしくお願いいたします。
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労働基準法により 第三十九条 (年次有給休暇) 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 “週5勤務で30時間”が上記の“八割以上”に該当し、かつ“六箇月間継続”して勤務しているのであれば、使用者は“有給休暇”を付与する義務があります。労働形態が正社員であろうと、“日払いアルバイト”であってもおなじです。 但し、現実には法の規定を無視して、休暇を与えなかったり、職場の雰囲気で休みにくい状況があったりします。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。 はっきりした回答が探せないままでしたので、とても参考になりました。