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民法で男女の結婚年齢が違うのはなぜか?

現民法では結婚適齢が男子18歳,女子16歳となっています。日本国憲法では「両性の本質的平等」が原則ですが男女で年齢の差があるのはどういう理由からでしょうか? 大日本帝国憲法下での旧民法でもこの年齢は同じだったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

大日本帝国憲法下での旧民法>  現在施行されている民法(明治29年施行)は形式的には戦後大改正されたもので法律的には戦前のものと継続しています。この民法の戦後改正された部分は講学的には民法旧規定と呼んで旧民法という読み方と区別しています。この旧規定の765条に「男は満17年、女は満15年に至らざれば婚姻をなすことは得ず」とありました。旧民法というのはそれ以前に公布されましたが国情に合わないということで延期され、施行せずに廃止された民法(明治23年公布)のことを指します。その民法人事編30条に#2の方が書かれている条文があります。

pusuta
質問者

お礼

専門的な見解をいただいて勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nubou
  • ベストアンサー率22% (116/506)
回答No.5

女性の出産適齢期は17から27です 特に男の子は老化卵子の損傷の影響を受けやすく高齢出産はさけるべきであってこの時期に生むべきなのです 男性の生殖年齢は女性の2倍以上有りますから男性はあわてなくてもいいのです このような生物学的根拠が法律に反映されているのだと思います

pusuta
質問者

お礼

なるほど。生物学的見解からですかぁ。法に反映されているとは初めて気づきました。回答ありがとうございました。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

現在の民法の作成にあたり、旧民法からあまり違わないようにしたから、だそうです。 旧民法が男17歳女15歳だったので、ちょっとだけ引き上げたのですね。 で、旧民法の年齢は、当時の実状に合わせたようです。 「赤とんぼ」の童謡にも、15で姉やは嫁にいき…とあります。 主婦ではなくて家族の一部に過ぎず、経済的には義父や義祖父が家計の実権であり、子育ても姑が指図するのですから、15歳でも問題は無かったようです。 17歳の男と15歳の女が2人で生活など、当時はできるはずが無かったですね。 現在は夫婦で単独で生活するのが前提のようですから、18歳でも不安だと思いますが…

pusuta
質問者

お礼

旧民法を受け継いだという感じでしょうか?回答ありがとうございました。

  • ikadevil
  • ベストアンサー率60% (284/473)
回答No.2

私も#1さんと同様の話を聞いたことがあります。でも、ほっきりとした理由はわかりません。 旧民法では、男性が満17歳、女性が満15歳を結婚適齢としていました。(30条) 男女間の年齢差に論理的な理由が無いとして、両性とも満18歳にしようと言う動きもあるそうです。

pusuta
質問者

お礼

男女平等が叫ばれて久しいですし,男女共同参画社会から見ても法改正は妥当かもしれませんね。回答ありがとうございました。

回答No.1

男性は外で働き、女性は家で家事をするという時代の前提に基づき 「男性は社会で生き抜き、家族を養わなくてはいけないために ある程度の成熟度が必要だけど、女性は家にいるから若くてもいい」 という理由からだと聞いたことがありますが、本当のところはどうか わかりません。

参考URL:
http://www.akashi.co.jp/menue/rensai/tomoko_2.htm
pusuta
質問者

お礼

参考URLありがとうございました!昔ながらの考えからきているのでしょうか…

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