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経費の着服にあたらないか教えて欲しいです。

経費の着服にあたらないか教えて欲しいです。 現在務めている会社に申請している通勤交通費が 旧住所で利用していた通勤交通費のまま 1年が過ぎていたことがわかりました。 会社から通勤交通費の一斉チェックというメールが来て、 自分が現在会社にいくらで申請しているかが記載されてあり、 それを見ると、旧住所で申請した通勤交通費のままでした。 金額的には現在の方が低くなっています。 結婚に伴う転居だったため、 諸手続きの中で申請をし損ねてしまったのだと思います。 また私が給与明細をほとんど確認せず、 いつも銀行口座で預金残高を確認するのみというやり方だったため、 会社からの通勤交通費の金額を認識していませんでした。 今後としては、この事実を会社に正直に伝え、 差額を返納しようと思っていますが、 着服にならないか、とても心配で夜も眠れません。 どなたか教えていただけると幸いです。 どうかよろしくお願いいたします。 投稿日時 - 2010-01-11 13:48:05

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

会社経営者です。 住所の変更後に社内手続きを忘れていたのが原因なら、刑事事件にはならないでしょう。故意がありませんからね。 会社に事情を申告し、早く所定の手続きを取ることをお勧めします。故意がないので社内罰則にも該当しないと思います。ただし差額は会社から見ればあなたの不当利得ですから、当然全額を返還しなければなりません。 正直に話すことです。あなたが経過を知った後も旧住所に基づいた交通費を受け取れば、それは詐欺(横領ではありません)に問われます。

回答No.3

ご自身の住所の変更をが有った時は速やかに関係部署へ知らせなければならない規則がある筈です。 この件に付いてはあなたに過失があったことになります。 従って何らかの罰則はあるかも知れませんので、この件では事実を事実として伝えるしかないようです。 早いほうが良いでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

差額を返すことは当たり前として、刑事事件(詐欺)にはならないとは 思いますが、会社が差額清算だけで見逃すか、懲戒にかけるかは状況 次第だと思います。 (結婚時の)諸届で他の届は全て新住所になっているがたまたま定期の 申請だけ忘れていたと認められれば、始末書ぐらいで済むかもしれま せん。 転居後、他の申請でも住所を偽っていた等の悪質性が認められれば、 懲戒処分対象になるかも知れません。 いずれにしても、正直に報告するしかないと思います。 一斉チェックといっても実は特定個人(今回の場合だとあなた)をター ゲットにしているということも十分考えられます。

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

客観的には詐欺罪(刑法246条)に当たりうる行為であると思います。 真実と異なる住所を申請し、これにより会社が旧住所を基に交通費を計算し、交通費として支給していたので、「人を欺いて財物を交付させた」に当たると思います。 しかし、質問者様は自己の申請が真実と異なっていることについて認識がありません。 これは、事実の錯誤に当たり、故意を阻却し、犯罪が成立しません(刑法38条1項本文)。 したがって、今まで過分にもらっていた金銭については、刑事上罪に問われることはないと思います。 そして、会社は質問者様に対し、民事上不当利得返還請求権を有していますので、過分にもらった金銭は早急返すことで問題は解決するように思います。 不注意でのことですから、社内でも今後気をつけるようにとの訓示に留まり、着服と言って問題視されることはないように思います。

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