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経費の着服にあたらないか教えて欲しいです。
経費の着服にあたらないか教えて欲しいです。 現在務めている会社に申請している通勤交通費が 旧住所で利用していた通勤交通費のまま 1年が過ぎていたことがわかりました。 会社から通勤交通費の一斉チェックというメールが来て、 自分が現在会社にいくらで申請しているかが記載されてあり、 それを見ると、旧住所で申請した通勤交通費のままでした。 金額的には現在の方が低くなっています。 結婚に伴う転居だったため、 諸手続きの中で申請をし損ねてしまったのだと思います。 また私が給与明細をほとんど確認せず、 いつも銀行口座で預金残高を確認するのみというやり方だったため、 会社からの通勤交通費の金額を認識していませんでした。 今後としては、この事実を会社に正直に伝え、 差額を返納しようと思っていますが、 着服にならないか、とても心配で夜も眠れません。 どなたか教えていただけると幸いです。 どうかよろしくお願いいたします。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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setsuzeiです。 珍しくちゃんと仕事をしてたので遅くなりました。 根拠は「企業コンサルとしての勘」とでも言っておきましょうか。 まあ、世の中には企業が大小ゴマンとあり、すごくアバウトから重箱の隅をつつくような会社まで、さまざまです。 だからあなたの会社がアバウトか重箱かその中間か、わかりませんので一般論です。
- hata79
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通勤費のチェックには、とりあえず二つ意味があると考えます。 一つは、不正に交通費を受け取ってる社員は許さん!という内部チェックです。 ご質問者以外の方で不正支給を受けてる人の告発を会社上部が受けて、疑惑の本人だけあぶりだすより全員にチェックをいれようというものです。これが目的なら、会社側から「貰いすぎてる分は返還してくれ」という処理をした上で悪質なものに会社規則での懲戒をするという可能性もあるかもしれません。 もう一つは対税務調査対策です。ご存知だと思いますが交通費には非課税限度額があり、実態の確認から調査は始まります。その際に「わが社に不正に交通費を請求してるものなどいない」として、実態確認を怠ってると、非課税限度額を超えての支給をしてるとして源泉所得税の追徴が出てしまいます。 公認会計士あるいは税理士が会社にチェックを指導して「じゃ、やるか」としてる場合なら、不正受給者をあぶりだす目的はないので、これまでの支給額で課税分についての追加徴収と、これからは正当な額になるからねという説明があって終了する可能性が高いでしょう。 いずれにしても「着服」という犯罪を自分がしてたという感覚はもたれなくても良いと思います。
- 節税 大王(@setsuzei)
- ベストアンサー率55% (149/269)
ご心配なく! これはあくまでも事務的なミスです。特に着服、という性質のものではありませんから、別に処分等はないでしょう。 事務担当部署および上司に経緯と顛末を報告して、謝罪して、差額を返金して、チョン。
お礼
ご回答ありがとうございました。 少し安心しました。 もしよろしければ、ご回答の根拠等を教えていただけると嬉しいです。 厚かましくてすみませんが、どうかよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 2つの意味、よくわかりました。 最後の、いずれにしても「着服」という犯罪を自分がしてたという感覚はもたれなくても…という箇所について、 もしよろしければ、こちらについての理由を教えていただけると嬉しいです。 繰り返しになってしまうかもしれませんが、どうかよろしくお願いいたします。