- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:LLPについてご質問させていただきます。社会保険労務士のような士業に関)
士業に関する質問:LLPの設立可能性と事業内容について
このQ&Aのポイント
- 社会保険労務士などの士業は通常、無限責任である組織形態を取ることが原則ですが、一部の社会保険労務士がLLPを設立しているケースもあります。
- LLP(Limited Liability Partnership)は有限責任を持つ組織形態であり、士業にも設立が可能です。
- 士業がLLPを設立する場合、士業業務に加えて他の業務も組み合わせた事業内容でも設立が可能です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
士業者がLLPを設立すること自体は、全く問題ありません。 そもそも士業者は、士業者である以前に日本国民ですので、日本国民の権利としてLLPを設立することができるわけでございます。 ただし、LLPでは、例えば社会保険労務士又は社会保険労務士法人しか行うことのできない業務については、士業者であっても、LLP社員の地位でもっては行うことはできません。 また、LLP社員の地位で士業の独占業務を行い顧客に損害を与えてしまった場合、有限責任は適用されないこととなるでしょう。 なお、件のLLPの事業内容をご覧頂ければ一目瞭然かと思いますが、このLLPでは、コンサルティング等の周辺業務をメインとしており、また社会保険労務士の独占業務は事業に記載してません。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 お手数かけますが、追加の質問によろしければ、お答え願えないでしょうか。 1 独占業務に関しては、LLPの事業として扱うことができないということになるのでしょうか? 2 独占業務に関しては、LLP社員個人で業務を行うということになるのでしょうか? 3 個人で業務を請け負った場合の課税については、個人ごとに課されるのでしょうか?