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道路

 公道で両脇の片方に電信柱が立ってて、もう一方の塀までで、4mなのですが、その電柱よりも道路の中心に向かって約50cmも防風林がはみで出ます。実質3.5m道路になっておりますが?どんな法律ではみ出てるのでしょうか?  実は中学校の校庭一周です。公図では公道4mになってます。

みんなの回答

回答No.2

電柱や暴風林が交通に支障がない、公共性があるなどであれば「占有許可」をとって設置が可能です。 なぜ許可されているかは公文書公開請求などで確認してください。

ain1999
質問者

お礼

大変ありがとうございます。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

たとえそれが公共の物であっても、はみ出したまま放置することが許されているわけではありません。 その持ち主に枝落しを依頼すれば良いことですが、警察の交通課に連絡すれば対応してくれるでしょう。

ain1999
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

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