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青色申告の製造原価計算について
昨年開業した鍼灸師です。 鍼灸では、ハリや灸のほか物理療法で電気治療もするし、開業時には高額なフレクションベッドや物理療法器具を購入しました。 青色申告には原価計算をする人は記入する必要があるという製造原価計算の欄がありますが、ものを加工して売っているわけではないので、当初関係ないなと思っていたのですが、水道光熱費や減価償却費などを原価計算に加えた方が、利益が抑えられ有利な気がします。 製造原価計算をするのは、工業事業の方だけでしょうか。 私のような鍼灸師には関係ないでしょうか。 どなたか、おわかりの方教えてください。
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実務経験皆無の本で勉強しただけの知識で申し訳ありませんが お答えします。 結論から申し上げると関係ないと思います。 原価計算は ・物を作って ・在庫をする(建築物も含みます) 時に関係してきます。 (物を作れば原価計算は必要ですが、税額は変化ないので・・・) 在庫を作るのにかかった費用分、翌期に繰り越します。 結果として利益が減り、税額も増えることになると思われます。 具体的には在庫を作るのに必要な、 材料・人件費・経費(光熱費等含む)を翌期に繰り越すことになります かいつまんだお話ですのでもっと詳しく聞きたければ、また書き込み お願いします。
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- hinode11
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回答No.2
製造原価計算が必要になるのは、期末に製品や仕掛品の在庫が発生する可能性がある業態の場合です。例えば自動車製造会社やソフトウエア開発会社です。 ですから美容院や鍼灸院の場合は製造原価計算は不要です。