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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:18歳傷病前障害者基礎年金更新について)

18歳傷病前障害者基礎年金更新について

このQ&Aのポイント
  • 18歳傷病前障害者基礎年金の更新についてご質問があります。現在23歳で、症状は変わっていませんが、更新時に切り替えや症状の変動があるのか不安です。
  • 障害者手帳2級の更新や自立支援の毎年更新は必要ですが、主治医が変わっていないことや症状の悪化傾向があることをお伝えいただきました。
  • また、本籍・住民票が関東の某県にあり、東京でアルバイトをしているため年末調整も行っています。これが更新に影響するのかお知りになりたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

年金コード「6350」の障害年金の名称は、 もともとから「20歳前傷病による障害基礎年金」、 ないしは「20歳前初診による障害基礎年金」で、変わりありません。 質問者さんが言い方を誤って憶えている、というだけだと思います。 所得のほうは、年末調整が済めば、 どこで働いたかという勤務地などの住所に関係なく、 実際に住民票が置かれる住所地の市区町村あてに 給与支払報告書が送られますから、それをもって所得証明になります。 要するに、答えは、実際の住民票がある市区町村になるわけです。 働いてお給料をもらう人の常識的な事項として、知っておきましょう。 ※ 給与支払報告書  年末調整のときの源泉徴収票と同じ様式です。  両者はセットになっていて、報告書は税務署と市区町村に廻ります。  税務署では所得税の状況がチェックされます。  市区町村では市民税(市町村民税・都道府県民税)の算出のために  報告書を用います(同時に所得を確認しています)。  つまり、その年1年の所得を確認して、  次の年の6月以降の市民税の額が決まってゆきます。  (時期のずれが生じる、といったようなイメージになります。)  したがって、市区町村で所得証明ができます。 なお、実際の住民票を移動するのならば、 勤務先のほうでももちろんのこと、 障害年金のほうでも、それを届け出なければいけません。 年金用の住所・支払期間変更届というものを、 年金事務所(旧・社会保険事務所)や市区町村役場に提出して下さい。 また、年金手帳のほうの住所変更届も必要になってきます。 実際の住民票を移動していないのならば、 その届け出や所得証明は、当面、何も心配する必要はありません。  

yuduki9
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 要するに、何処で所得が発生していようと、全ては住民票のある市町村になるわけですね。 年金の更新にも問題無いと言うことで解決出来ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

18歳傷病前うんぬん、という言い方はしませんので、 「20歳前初診による障害基礎年金」ですね?(精神の障害) お手元の年金証書に年金コード番号が記載されていると思いますが、 この番号が「6350」ならば、そうです。 所得制限がある、特例的な障害基礎年金です。 「6350」の場合は、 必ず、7月が診断書提出月になります(更新時)。 精神の障害に基づく障害年金は、 労働に何らかの制限が付くことを前提に、支給されます。 また、精神障害者保健福祉手帳の障害等級や 自立支援医療(精神通院)の利用状況は、参考にはされるものの、 障害年金の障害認定とは、直接影響し合うことはありません。 それぞれで、障害認定基準や認定方法が全く別々だからです。 (この点は、患者間でもたいへん誤解が多いところです。) ただ単に「働いているから」といった理由だけで 支給が止まる、ということはありません。 症状の経過などが勘案されます。 但し、そういった総合的なことが更新時の診断書で 明確に示されることがなければ、 就労の状況から見て、障害年金3級相当(手帳の級とは別物)と されてしまいかねません。 障害年金3級相当とされてしまうと、 障害基礎年金は障害年金1・2級相当の障害にしか支給されないので、 結果として、障害基礎年金の支給が止まってしまいます。 この点には注意が必要です。 年末調整をした、ということは、 所得の状態が把握されることになります。 これは、更新そのものには直接影響はしませんが、 「6350」であるかぎり、所得制限はずっと付いて廻りますから、 そこは承知しておいたほうが良いと思います。 (よほどの高給 or 副収入でなければ、まず心配は要りません。) > 等級が上がるポイント等 現在は、障害基礎年金2級ではないかと思いますが、 1級というのは、精神の障害の場合、 1人ではほとんど何もできず、ベッドに寝たきりのことが多い‥‥ などといった状態の人がおおむね該当します。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものをはじめ、 実に細かい基準があり、その中で、障害ごとに定められています。 ですから、もし上のような状態ではないのなら、 さすがに、そうそう簡単には1級になりはしませんよ。 言葉はきつくなりますが、甘い考えは捨てたほうが良いと思います。 (就労していると、1級はまずあり得ません。)  

yuduki9
質問者

補足

分かりやすい回答ありがとうございます。 確認したところ、年金コードは【6350】で間違いありません。 言い方が変わったのですね。 所得制限があることも知っていますが、私が心配&不安に思っていることは、住民票と、実際に住んでいるところが異なっている点です。 住民票は関東の某県ですが、現在は東京の友人の家に住んでおり、少しでも友人の生活費の足しになれば・・・と言うことで少々のバイトをして所得が東京である、と言う点です。 この場合は何か引っ掛かるモノがあるのでしょうか? 年に100万も稼げる程は働けませんので、所得制限には引っ掛からないのは分かりますが、住民票と所得場所が異なっていることが気になります。 年末調整は実家のほうで行っていると思いますが、私自身の所得証明は東京から・・・と言うことになると思いますので、その点の返答をお願い出来ないでしょうか? 因みに、実家から離れて上京をして友人宅に住んでいるのは、治療の関係上、主治医が実家と離れて暮らしたほうが良いとの診断で上京を致しました。 以上を踏まえて、宜しくお願い致します。

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