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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しかったら教示してほしいです。 )

保育所入所業務における法人登記簿と法人税申告書の食い違いについて

このQ&Aのポイント
  • 市町村で保育所入所業務をおこなっている際に、法人登記簿と法人税申告書の内容に食い違いが生じています。
  • 法人登記簿では父が業務主宰役員、母は記載がないが、法人税申告書の別表14には母が会社役員として記載されています。
  • しかし、法人登記簿と法人税申告書の内容が一致しない場合、母が会社役員として判断するのは適切でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

う~ん。 公務員の苦労が想像できる価値ある質問ですねえ~ 通常の手順外の事案が起きているという事ですね。 入所の判断に使うのが目的と趣旨と言う事なら手順外という事を 前提に現状を優先して考えるのも方法でしょう 法人登記簿だけを用いる事という規定が無いならば入所判断の 裁量権で別表14を用いる事で処理した後に修正した登記簿の 写しを添付保存する方法で良いと思います 上役に処理内容をあらかじめ説明して了解を取れれば良いのですが 説明が無理なら事後報告を上げておく事だと思います ここに質問するぐらいですから質問者さんにはかなり広い裁量権が 在ると推測します。実務の実態から裁量して良いと思います 禁止規定に当たらない例外事項なら別表14を用いる事で良いと 思います ◎質問者が本当の公務員とは限らない訳でして・・・勉強や暇つぶし での質問かも? いわばここのサイトは頭の体操なのですよねえ~ たいていの行政手続きは公表されていますから大丈夫でしょう 実名でも出ない限り良い質問と思います~

その他の回答 (7)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

No.2です。 ご質問者は「お役人」なのですから、判断するのに規則やマニュアルなど「基準」があるはずです。 不特定多数の私も含めた無責任なネット回答に依存することはおかしいです。 判断に困るなら、内部資料や上位機関からの連絡・通達、指導監督機関への問い合わせが正しい疑問解決の処理だと存じます。 てっぺんが違ってるので「これはこうしてる、あれはどうだ」という行政としての判断のかけらをここで披露しなくてはならなくなります。下手をすれば守秘義務違反ではないかと問題にされかねません。 ホイホイと回答をつけた私もいけませんが、まずは自分がどういう立場なのかを確認されるべきではないでしょうか。 行政機関の担当者が匿名性が高いとは云え、ネットで行政処分につながる処理の判断材料を尋ねるべきではありません。

回答No.6

No.3です。No.5さんへの補足に書かれたような趣旨であるならば、やはりその趣旨を 法務担当に説明して、市町村の意思として整理したほうがよいと思います。 残念ながら優先されなかった人も納得するような公正なシステムを作る。これも行政の たいせつな仕事のひとつです。よい結果になるといいですね。

回答No.5

3親等以内の親族が経営する会社の法人格を認めないという事 なのでしょうか?全申請者が勤める会社全てについて経営者と 申請者が3親等以内の親族かを確認しているのでしょうか? 確認しているなら事務量が膨大に成りますが・・・ 法律上で従業員を雇用しているのは法人格を持つ会社法人です よね。経営者と従業員は共に会社の従業員と言えます 従業員同士の関係において取り扱いに差を設けているのでしょうか? 質問者さんの市町村では自営業者と株式会社経営者の定義が在るの でしょうか? 経営する所というのは経営する法人会社という意味でしょうか? こんなにしつこく補足要求するのは裁判を起こす人が出た場合の 事をつい想像してしまうからなのです・・・

noname#102321
質問者

補足

 児童が熱をだし仕事を度々休まねばならないことが続けばクビを切られおそれがある。そういう立場にあるものを入所の際に優先するのが趣旨です。つまり勤め先がどういう形態であるかではなくて、経営者との関係がいかであるかが決め手です。 ただ、会社役員ではそれだけの責務をおうので、その限りでないと判定しているのです。 ちなみに、社会保健に単独で加入していないものは、児童の母と経営者が3親等以内でないかすべての申し込みで確認しております。  待機児が少なくない現状で、入所の優先を付けざる得ないのが残念です。もっとπを圧倒的に増やせれば優先付けも簡易でいいのでしょうが。

回答No.4

質問文が理解出来ないのですが。 (1)有限会社であるなら自営業では有りません (2)外勤とは給与所得者の事でしょうか? (3)名目が役員報酬でも役員としての登記が無いなら   正確には給与所得と成るのでは? (4)会社所在地と住居地番が同じ場合に適用される制限規定   が在るのか? (5)給与所得者になぜ役員としての証明を要求するのか? 補足が無いと考えが出てきません・・・   

noname#102321
質問者

補足

3親等以内の親族が経営するところでの就労を、自営手伝いとしています。 外勤とは、上記以外の就労をさしています。 上記にあてはまる、自営手伝いでも役員である場合は例外として優先順位をあげているものです。

回答No.3

役人です。入所選考の結果(決定)は市町村の「処分」となる場合があります ので、お勤めの市町村の法務担当と協議されたほうがよいかもしれません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

法人申告書の別表が役員であることの証明になどなりません。 事実として役員として働いてるとしても、法人登記簿に載ってないのでしたら「役員ではありませんね」と判断してかまいません。外部に「私は役員です」と示すための法人登記簿ですから、行政書士のミスでどうのこうの言ってることを聞いてたらきりがありません。 ご質問者は行政機関の一員として判断を求められてるなら「例外」を認めると後々「人によって対応が違う」となり、大変です。 証明能力のないものを証明資料としてしまっては行政判断としては未来に齟齬を残します。 ○○市役所○○課係長だれだれという名刺が、その人が市職員の証明ではないのと同じです。 名刺などいくらでも作れます。別表などいくらでも作れます。 「市職員名簿にのってないし、問い合わせしても貴方の課にあなたはいませんけど」という回答に「市の間違いです」と云うのに大げさにいえば同じです。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

法人登記を正にするなら、法人申告書では証明にならないと突っぱねればいいです。 会社役員かどうかは、法人登記のみが正ですから。 法人申告書を出してくる方がおかしいです。

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