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社労士の受験資格  高校普通科→デザイン専門学校→一般事務の場合

AFP取得と供に相続や年金などに興味が深まり、社労士を受けてみたいと思ったのですが、受験資格と言う大きな壁に遭遇しました。 私は普通課の高校を卒業し、デザイン系の専門学校に進み、2年間通学して、卒業後は短大卒の資格をいただきました。 その後、就職したのですが何度か転職し、派遣社員(3年)となり、今は契約社員(2年)です。 そこで質問です。 1.デザイン系の専門学校卒業で受験資格は得られますか? 2.社会保険を納めていた期間は10年くらいあるのですが、関係ないのでしょうか? 3.普通の社会保険対象の会社で、「法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務」と認めていただけるのでしょうか? お願いします。

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  • murachan
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回答No.1

1.手元の「社労士になろう」(社労士・磯部和子著)2004年4月発行 には、学歴が専門学校卒業の場合、 ・「専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又は写し あるいは ・修業年限が2年以上でかつ過程の修了に必要な総授業時間数が 1700時間以上の専門学校の専門課程を修了した者で、これを 証明する書面かその写し を提出できればよいと記されています。 今は基準が変わっている可能性がありますが、基準はゆるくなる ことはあっても厳しくなることはないはずです。 2.社会保険を納めていた期間は社会保険労務士になる資格には関係 してこないようです。 3.労働社会保険諸法令に関する業務というのは、いわゆる企業や 個人の会社内で人事や総務部門において社会保険取得などの業務経験が 3年以上あるか否かを指しますので、このケースには当てはまらないと 思います。

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その他の回答 (1)

noname#141966
noname#141966
回答No.2

短大卒の学歴をもらっているのであれば、それ自体が受験資格に該当しますので受験できます。 短大卒なら次の3つのうち、どれかが提出できればOKです。 ・卒業証明書またはその写し ・卒業証書の写し ・学位記の写し あるいは先に出ている専門学校卒のルートであれば、どちらかの書類を提出することで受験資格を満たせます。 ・「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又は写し ・修業年限が2年以上でかつ過程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上の専門学校の専門課程を修了した者で、これを証明する書面かその写し(書式はインターネットでダウンロードできますので、必要事項を書いて学校印を押してもらうことになります。) 社会保険の納付は受験資格には全く関係しません。 実務経験の証明には、実務経験対象となる会社の社印と代表者印による証明が必要です。また、単純事務で特別な判断を要しないようなものは実務経験としては認められないことになっています。会社をまたいで証明してもらう場合は元の会社の協力が必要だったりしてかなり煩雑になると思いますので、あまりお薦めできません。 受験資格の詳細は社会労務士試験オフィシャルサイトのURLを示しておきますので、その中で確認して下さい。

参考URL:
http://www.sharosi-siken.or.jp/
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