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★22年度の見込み所得金額が分かりません★

1月から、夫の扶養に入る為に書類に記入する際、 22年度の見込み所得の欄の金額が分からなかった為、教えて下さい。 収入金額は、130万を予定しております。 また、130万の収入の中に、交通費は含まれてしまうのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.2

奥様の会社からの支給額が130万として、その中に交通費も含まれているとすると、130万円から交通費および給与所得控除を控除した金額が奥様の課税所得になります。 たとえば  支給額:130万円  交通費:5万円  給与所得控除:65万円(会社に勤めておられるならパート、アルバイトなど名称をとわず、給与所得者として控除されます。自営業者と異なり経費が認められないサラリーマンに対する見込みの経費だと理解していいと思います。) とすると、奥様の課税所得は 課税所得=130-5-65=60万円 上記の金額を年度当初にご主人の会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の奥様の所得の見積額に記入すればいいのです。 問題は、交通費を会社から支給されず、奥様の実費とされている場合ですが、この場合は支給額から交通費を控除できないと思います。サラリーマンに経費が認められておらず、給与所得控除に含まれてしまうからです。 ちなみに昨年の源泉徴収票の支給額に欄の金額に会社から支給される交通費分が含まれていると誤りです。交通費分も課税され、所得税・住民税が必要以上に払わされることになってしまいます。会社から支給される交通費は非課税です。 以上、私は税理士でないですが、合っていると思います。

suamacyan
質問者

お礼

素人の私にも分かりやすく、丁寧に教えて下さり本当に助かりました。 有り難う御座いました! 控除金額が国税庁のHPで分かりずらかったので、 これで書類に記入出来ます。 有り難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>130万の収入の中に、交通費は含まれてしまうのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 130万円ということは、健康保険の扶養のことですね。 交通費も含みます。 なお、税金上の扶養は103万円以下であることが必要で、103万円を超えても141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除(貴方の収入が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 「配偶者特別控除」の申告は、今年のご主人の年末調整のとき、書類に記入して会社に出せば控除を受けられます。 税金では交通費は含みません。(ただし、マイカー通勤の場合は、一部含まれることもあります。)

suamacyan
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。 1月から扶養になる為、昨日書類が手元に届きましたので 見込み所得金額が知りたかったの質問致しました。

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