会社更生法による更生手続き後の債権について
実は、取引をしているある会社が会社更生法の適用申請を出し、裁判所もそれを受理し、かつ保全命令が出ました。
そして、更生手続開始が決定され、管財人も決まり、更生手続きが開始になったのですが、会社更生法申請後もその会社は営業を続けているので、取引はまだ継続しており、また代金もちゃんと支払われておりますので、現在のところ更生債権はありません。
ところで、会社更生法第125条、126条では、債権者は指定された期間内に更生債権を裁判所に届けなければ、原則として権利を失ってしまうとなっております。
その会社との取引は、月末で実績を締めて代金を確定し、翌月の月初めに代金を請求し、月末までに支払いをしていただいており、前にも書いたとおり、現在までのところちゃんと支払いをしていただいております。(3月分が4月末日で支払いがあり、現在4月分を請求中であり、5月末日が支払い期限です。もちろん5月になっても取引は継続しております。)
そこで問題です。会社更生法第125条、126条でいう債権者は指定された期間内に更生債権を裁判所に届けなければならないというのは、更生手続き開始前の更生債権しかだめなのでしょうか?
そうであれば、更生手続き開始後の取引で、もし代金が支払われなかった場合、どうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。