- 締切済み
会社更生法
会社が倒産し、「会社更生法」の適用を申請した。 申請に対して、許可なのか認可なのか受理なのかわかりませんが、だめな場合もあるのでしょうか? うまくいえませんが、申請がだめなことって。 社長が言うには、だめなものは弁護士が申請しないって言います。だから、安心しろと。 本当のところどうなんでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- agu1980
- ベストアンサー率36% (209/574)
No.1です。 給与保証は基本的にないと思います。No.1で書いたように「ある1部だけの債務が足を引っ張っている」から会社更生法を適用するわけで、それだけを審査中タンマにしておけば会社は健全にやっていけるはずです。(審査中はタンマ、つまり凍結になるはずです。)ということは給与はフツーに出せるはずです。 逆に言えばその間にも給料出せなくなるような事態が頻発するようであれば、認可が下りないか、下りても大量リストラが待っています。 でも最終的に認可がおりれば多少の未払い給与はさかのぼってもらえると思います。もしNGだったら、滞った給与もパアになります。だから社長さんは「大丈夫、認可になるから心配ない」って言わなくてはならないんです。 いずれにしても、自分のいる会社がそのような事態になったら・・・・残るか辞めるかの選択は本当に難しいですよね。弁護士もある程度の目処あってやっていると思いますから、もし質問者様も残る辞めるが五分五分で、しかも具体的な転職のあてがないのであれば更正法認可を待つ手はありだと思います。 最終的にはご自分でご判断されるのがよろしいかとは思いますが・・・
- umigame3
- ベストアンサー率27% (13/48)
会社更生法の申請を行う企業は倒産することにより社会的に影響を及ぼす可能性の高い大企業向けの法的措置になります。従って、認可後に間違いが起きないようにハードルの高い法律となっています。従って、大企業向けと言えます。 会社更生法の適応は現経営陣は総退陣し、裁判所が指定する管財人の下、スポンサーを見つけ新たに仕切り直しをすることになります。 通常ならある程度の目星を付けて同法の申請を行うので、企業の継続性はかなりの確率で大丈夫と思います。 但し、人的整理等は当然発生するものと考えるべきと思います。 一方、会社側が行う現時点の給与支払に関しては、優先債権になるので通常は大丈夫と言えます。 高杉良の「会社蘇生」という小説に大沢商会をモデルにした会社更生法の申請から蘇生するまでが書かれています。参考に読まれては?
- agu1980
- ベストアンサー率36% (209/574)
んなことはありません。弁護士はあくまで法律家であって経営コンサルタントではないからです。 会社更生法は以下のような場合に申請します。 1.ある1点だけの債務(バブル期に作った借り入れなど)だけが足を引っ張っており、それがなくなれば現在の業務でも十分再生できる可能性があるとき。 2.質問者様の会社が倒産して下請け、仕入先への支払いができなくなったとき、連鎖してみんなが倒産してしまう可能性があったり、社会的に大問題が発生すると認められたとき。(主に大企業が対象。) その弁護士さんがどのようにご判断されたかわかりませんが、「絶対に大丈夫」ということはありません。最終判断するのはあくまで裁判所ですから。 逆にダメな例、 3.社長さんの浪費や会社ぐるみで違法(あるいはスレスレ)なことで稼いでいた場合。 4.社員をリストラしたりしても再生の見込みがない、既に商売として成立できそうもない業態。 5.倒産しても迷惑かかる取引先が少なく、社会的影響が少ない。 質問者様の会社の規模、業態がわかりませんが、社長さんのお立場として「大丈夫、安心しろ」というのは当然ですね。社長さんの言い分もわかりますし。(でも更正法が認可になると社長さんは辞めざるを得なくなります。苦渋の決断ですね・・・)
補足
早速のご回答ありがとうございました。 「認可」の審査に最長1年くらいかかる場合があると聞きました。 その間、その会社に残った場合、給与保証はどこから得られるのでしょう?