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未発表作品の著作権
昨年出版社を退職してフリーランスでライター兼編集者の仕事をしています。 仕事のほとんどは昨年退職した出版社から受注している状態です。 現在制作進行中の出版物があるのですが、その仕事からはずされそうになっています。 その出版物はある政府外郭団体の買い切りで、その団体の名前で出版します。 その出版物自体の企画、プロットは私が作ったもので、その団体の担当者には既に見せており、その担当者も大変気に入っているそうです。 ただ、その打ち合わせの際に私は出席していません。 中身の文章はまだ1/10程度しか出来ていませんが、既に挿絵担当のイラストレーターに渡してあります。 出版社側からは、仕事からはずされるかどうかまだはっきりした返事はありません。 出版社の社長はその出版物のアイデア自体は私がその会社の社員だった時に出したものであり自社のものだと言っているようです。 確かにアイデアだけは会社に在籍していた時に出したもので、上司にも話しています。 ですが、具体的な企画やプロットは退職後1年以上たってからたてたものです。 もし、私の企画やプロットを使えない場合、新たなものをつくることになりますが、納期的にかなり無理があります。 納期に間に合わない場合この企画自体が団体からキャンセルされる可能性があります。 また、団体側の担当者が私の企画とプロットを気に入っているので他のものに替えることを納得しないだろうということです。 前置きが長くなりましたが、もしこの仕事からはずされた場合、私は自分の企画とプロットの著作権を主張して、著作権料を請求するか使用の差し止めを請求することはできるでしょうか? 出版社が別の企画、プロットをたてたとして、それが私のものと似ていた場合、どの程度類似点があれば自分の権利を主張できますか? また、交渉を有利にするために何かしておくことはありますか?
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著作権は著作物について成立します。習作や未定稿の類でも著作権は成立しますが、単なるアイデアやプロットは著作権による保護の対象となりません。著作権を主張するのは不可能です。 しかし、出版社がアイデア・プロットを提供した下請を排除してその利益を害することは、独占禁止法が禁止する「優越的地位の濫用」(独禁法19条、公取委告示15号)に該当する可能性があります。独禁法違反をテコに出版社と交渉するか、公取委・弁護士に相談することをお勧めします。 独禁法第19条〔不公正な取引方法の禁止〕 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 公取委告示15号「不公正な取引方法」 14項(優越的地位の濫用) 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。 四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。
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- hanabusa22
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途中までの分の報酬を受け取る権利はありますが、著作権の主張は無理でしょう。
お礼
hanabusa22さん 早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 質問内容の件でいろいろ奔走していたもので…。 きちんと形になっていないものは難しいのですね。 がんばって交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
beenさんご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり大変失礼致しました。 質問の件で奔走しておりました。 独占禁止法でも主張することが可能かもしれないんですね。 本当に参考になりました。 質問では「プロット」と書きましたが、既にわりと具体的にストーリーや登場人物のセリフ等も書き込んでおりましてどちらかというと「スクリプト」という感じでした。 残りの部分(未完成の原稿部分)は比較的オリジナリティが必要とされないものだったので 相手になる会社も、もし私がはずれるとなると、そのまま使うには引け目を感じてるようです。 まだこの先どうなるかわからないのですが…。 本当にありがとうございました。