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ストーカー行為の対処法を教えて下さい
私の婚約者が3年以上前にある男と不倫をしていました。 その時は相手の男から、「離婚するから」と交際を申し込まれた そうです。 彼女は申込みを受け入れ、交際を開始したらしいのですが、男が 結局離婚しなかった為に別れたそうです。(フッたのは男の方です) その後、私達は出会い婚約する事になりましたが、つい最近になって その男が彼女に「離婚したからまたやり直そう」と連絡をとってきたのです。彼女が断ると男は過去の事をひっぱりだして、頻繁にメールを 送ってくる様になり、「過去の関係を職場に言いふらす」などのメールを送って来たり、過去のメールのやり取りをメモしたノートを彼女の家の玄関先に置いていったりもしています。 そして、離婚の原因はその時の不倫が原因だから慰謝料300万円のうちの100万円を払えと、彼女に言ってきたのです。 この場合、彼女には本当に支払い義務があるのでしょうか? それと、男の行為はストーカー行為にあたりますよね? 良い対処方法があれば教えて下さい。
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- 007_taro
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ストーカー行為は、相手が明確に断ったにも関わらず、嫌がらせの行為を繰り返すことから始まります。ただし、 1)嫌がらせメールを送る 2)メモを置いていく 1と2の行為は別としてカウントして、どちらかが数回に及ぶ場合に「付きまとい行為」として、警察に相談することができます。相談するためには、証明する必要があるので、今までのやり取りを全て置く必要があります。メール、置いていったメモ、それらが行われた日時をなるべく記載して記録にしたものを持っていきます。また、第三者に相談しておくことも良いです。この場合は、弁護士さんに支払いの義務の有無について相談され、その日時と結果を記録しておくのが良いと思います。 どうしてもこれ以上のことになるのであれば、警察から「警告」をしてもらうこともできます。警告を違反すれば、当然逮捕もされます。 ただ、相手は執着した思いから起こしている行為なので、断りのメールや話し合い(予定があるなら)の際には、刺激を増徴させるような言葉を使わないよう気をつけられるのが一番です。相手も自分に起きた事柄を受け入れられない状態が屈折してしまっているので。
- md0944
- ベストアンサー率16% (35/214)
現状を考えると、相手からの脅迫行為とみて良いと思います ストーカーよりは、脅し脅迫として最寄の警察署で相談してみたほうがいいです 相談の段階でも具体的な相手の住所や氏名は聞かれますので記録として残ります 一般報道では生活安全として処理され実際に犯罪になる場合もありましたが、全く何もしないのは問題なのです 警察には事実を伝えお願いできるところまでは実行してもらう こちらは、遣れる事あります 質問者様が彼女を守るのです 支払い義務が本当にあるのか弁護士に相談しましょう 身の上は警察に話しておき万が一に備えます ただのストーカーと脅迫とでは意味が大きく違います 全て確認したうえで彼女に安心感を与え守ってあげてください こうゆう時は女が不利なのです どんな理由にせよ過去のこと 水に流せない悪い男から全力で守ってあげてください