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ストーカー行為で警告された後の対応

2020年1月6日18時ごろに警察から電話がありました。 内容は元交際相手の女性とその友人の男性Aへの行為について。 元交際相手とA、私は同じ大学の同じ学部です。 元交際相手とは別れ話に4度なり、だらだらと関係が続いてました。 3度目の時は仲直りの言葉すらなく、元交際相手がストレス溜めたら発散する機会なんだと思ってました。 今回だけは元交際相手曰く、好きな人ができたから、仲直りするつもりもないと12月17日に研究室で話した時に言われました。 付き合った当初と同じく今回もら二月まで付き合ってみて、駄目なら相手から断れる約束をしてたので、じっくりいこうと私は思いました。 しかし、1月5日の23時ごろに元交際相手から 以下のLINEがあった後なので、動揺し警察にストーカーですか? と聞いてしまい、警察署に6日中に出頭し、事情聴取?を受けました。 以下LINEの詳細です。 「私の中では別れたので連絡したり会いにきたりするのは絶対にやめてください。 周りの人に何か言いふらしたり迷惑をかけたり、巻き込んだりするのは絶対にやめてください。 上記の事を少しでも守らない場合や、また前回のように研究室に押しかけたりした場合、即警察に動いてもらい法的措置をとります。」 事情聴取ではストーカー行為を私が認めた方向で話が進みました。 警察は年末の28日に相談が元交際相手とAからあり、12月末に私がした事がストーカー行為にあたると言われました。 しかし、私は年始にした連絡がストーカー規制法の面会の要求に当たると思っていました。 連絡内容は元日にLINE2通、2日に着信1件とメール1件、3日にLINE 2通と着信1件です。 この主張もできず、答申書とストーカー行為を認める書類を書いてしまいました。 他にも、交際相手としたハメ撮りがあると聞いているから、この場で消すように言われ消したりして事情聴取は終わりました。 8日に所属大学の学生課にも相談して、再度警察に連絡して元交際相手が主張していることや答申書の内容を聞きました。 元交際相手が主張してる被害内容は教えてもらえませんでしたが、年末と年始に私がした事が原因で警告したとの事でした。 取り調べ中に私が12月は連絡しないとした元交際相手との約束は守ったと主張した件では、話しかけたから駄目との事でした。 答申書の内容は3つ構成でした。 1.私は元交際相手に復縁を迫った 2.理由は他に好きな人ができたとふられて、内緒で遊んでいた相手の素性が気になった 3.元交際相手に連絡したら会ったりしない 長くなってしまいましたが質問です 1、私のどの行為が具体的にストーカー行為になったのか再度警察に聞いたり、主張できなかったことも大丈夫でしょうか? 2.元交際相手のLINEにあった通り、周りにいる人に何か言ったらストーカー行為にあたりますか? 3、相手から復縁の同意を電話で得ていても、答申書のように復縁を迫った扱いになりますか? 拙い文章ですが宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

あなたの場合、ここで回答を得ても納得できないでしょう。 元カノに言われたことでコジラセテいるんだから。 弁護士に相談すべき案件だと思います。 ここでの回答者は、基本的に素人ですし。 元カノが嫌だって言うのなら、諦めるしかありません。 もっと良い女を探しましょう!(笑)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.1

まず、ストーカー規制法・・・というか、ストーカー被害を受けた人が警察に相談にいくと、警察にどうしてほしいのか?という項目を選んで、サインします その中のどうしてほしいのか?の中につきまとい行為をしている「相手に警告して欲しい」というモノがあり、今回の件はソレと動画?の消去に記載があったと思われます つまり、警告と今後の被害を防ぐための動画の消去をされたのであって、書かれている1~3は・・・意味のないモノです 普通に近づかないことが今後の大切なことですから1~3について、思考はしなくても良いです

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