- 締切済み
これは、ストーカー行為・迷惑行為ですか?
質問ばかりで、すいません。 またまたですが、、 今回は、ストーカー迷惑行為で質問です。 この場合、ストーカー迷惑行為になりますか? なるとするなら、私はどうなりますか? 以前付き合っていた彼に名義貸しのトラブルがあり。 名義変更・税金の支払いをお願いしていました。 別れたのは2月頃です。 何度か連絡し、3月に一度家に書類などを取りにきました。 それから、手続きを一向にしない。 連絡を無視の日々が続いたので 私も、短気で、周りからも、甘やかすな、優し過ぎると言われて居たのもあり。 名義を貸した私も悪いのですが 彼の態度や、都合のいい事に対しイライラがおさまらずで それに、結局は警察も動けないし 自力で、やるしかない!って事で 私は、極力毎日電話や、メールをして居ました。 内容は、『電話に出れ』とか『こっちもいい迷惑!出るまでかけるから』とか、後はいい大人だし、お父さんになるなら、早くこの状況を解決させる事が一番じゃない?とかです。 それでも無視なので、私は身内→イトコさん・弟さんにサイトを通してですが、事情を説明し、 連絡する様メールをしたりしました。 後彼女さんにも。 彼は、毎日彼女といるはずなので 彼が取らない場合は、彼女の方に電話・メールをしてました。 そんなんが続いて、警察が彼と連絡が付き、6月の給料を取ったら払う予定と言っていたので 彼は10日が給料日なので、10日には払えとメールをし、それまでは我慢しました。 けど、全く連絡は来ないので 私から、また何度か連絡してました。それから、サイトを通して長文が来ました。 『車は売りました。今は、知り合いの車屋を通して色々手続きをしています。役所の方にも行きました。←(私の地元役所)税金の事も心配しないで下さい。この件が終わっても、まだ何か言うようであれば、ストーカー行為、迷惑行為、嫌がらせのメールをしましたよね?6月いっぱいって言ったのに、シツコク連絡。まだ続くなら、こちらも考えて出るとこ出ます。嘘と思うなら、そう思ってください。』こんな感じの内容です。 確かに、私は夜中でもかけてました。私と付き合っている頃は、夜中まで外で遊んでいたりがあったからです。 そして、私は10日と言ったはずでは?と思います。 結局、その話も嘘だったんでしょう。いまだ、解決していないので。 それに対し、イライラと あまりにも、筋が通って居なさすぎで また同じように、電話や、メールをしてました。 彼から、爆発のメールでストーカーか?迷惑行為止めてくれんか?って内容のメールがきましたが 私は、この件を終わらす為なら、ストーカー行為で訴えられてもいいかな。って気持ちもありました。 だって、そうでもしないと、こうやって連絡が返ってこないし。 話し合いをし今は、お互いに協力をしようと話しましたが。 また、最近から連絡が途切れたりです。 また同じ様になり、同じ事を言うかもしれないです。 確かに、相手はもちろん嫌がっていたはずです。 けど、そうでもしないと解決は出来ないと私は思い取った行動です。 この内容に、どう言ってほしいとかでは、ありません。 これは、ストーカー行為・迷惑行為などになるのか知りたいだけです。 なるとするなら、ちゃんとそれを覚悟しようと思っています。 後々思ったのですが、訴えられたら 私の問題の、解決道、そして相手と直接話せるって私は思っています。 どなたか、詳しい方は教えて下さい。 長文、そして内容が分かりずらい、ごちゃごちゃだと思いますが すいません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- suzuko
- ベストアンサー率38% (1112/2922)
法律関係者ではありませんが、 >確かに、私は夜中でもかけてました。私と付き合っている頃は、夜中まで外で遊んでいたりがあったからです。 これは「債務の催促」にしても、逸脱しています。 相手があなたと「○時まで遊んでいたのだから、大丈夫」とはなりません。 多額の借金取りでも夜、やってくるのはヤクザだけです。彼らは法を無視している人たちです。 「迷惑行為」として「訴えられる」可能性はあります。 その場合、訴えを認めて慰謝料の支払いを命じるかどうかは、家庭裁判所次第ですが… >そして、私は10日と言ったはずでは?と思います。 と言うことは、その言葉の証明は出来るのでしょうか? あなたは、相手から「名義変更・税金の支払い」をして欲しいだけなのでしょう? それならば、「言った」「言ってない」の水掛け論にならないためにも、請求は内容証明の手紙だけにされた方がいいと思いますよ。 それが出来ないのならば、間に弁護士を立てって、あなたは直接相手に接触しない方がいいでしょう。 人の恨みは、どう買うかわかりません。命あっての物だねですので。
- tera1999
- ベストアンサー率24% (245/991)
こんにちは。 ストーカー行為なんかではありません。お相手の債務返済の不履行に対して、たびかさなる請求を しているにすぎません。 どう考えても、ストーカー規制法に触れるようなことはありません。 自信をもって。
お礼
回答ありがとうございます。 私は、今までどんなに辛いなーと思っても なかなか相手に意見を言えずの人生でした。 でも、これこそ今までに一番の悩みの種で辛い事です。 名義貸しをした私自身も、本当に悪いのですが。 けど、元彼の中では、私には何も出来ない!って気持ちが大きいと思うし 今回の件だけは、私は強気でやっています。 このような状態でも、その行為には触れないのなら良かったです。 どうも、ありがとうございました。