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離婚前提で1年別居中の30台会社員(女)、相手方の弁護士からうつ病の疑いがあると言われる
- 離婚前提で1年別居中の30台会社員(女)が、相手方の弁護士を通じてうつ病の疑いをかけられています。
- 相手に強いストレスを感じて離婚することを理由にしているが、相手方の弁護士は離婚の原因はうつ病ではないかと主張しています。
- 離婚問題の中でうつ病の症状が出ていたと思われるが、相手に伝えることが無駄だと感じ、職場の仲間には相談しています。親権問題に影響が出るのか心配しています。
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大変ですね。 私は調停などは分かりませんが・・・思った事を。 仮に貴女がクリニックを叩いてうつ病では無いという診断書を貰ったとします。 (貰えるでしょう!) ただ、それを先方が額面通りに受け取るかは疑問です。 お話を聞くに、お仕事も順調そうなので、精神的に病んでいるようには見えません。 今まで通り、普段通りの生活を続けつつ、貴女の弁護士に相談なさってみてください。 相手は、こういった心理戦も考慮に入れているように思えます。 あまり深く考えず、まず相談ですね。 元気に笑顔で暮らしていれば、いい事があるってもんです!
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金縛りは霊的な話をする人も多かったですが、過労やストレスによっても身体の硬直があったりするとも聞いていますよ。 私は金縛りにも遭い、心身症や抑うつ症や他にも過労とストレス・極度の緊張と不安の連続が発端だと言われる身体の異常を発病しました。働かせられすぎだから安静にと言われます。 逆に、質問者様は大人でも鬱に陥らせるほどの事をする人に子の成長を任せれるのか?という疑問がありますし、安静にして整う方は離婚後になるでしょうから可能性として、そこの善悪の判別ですよね。 鬱病になったのを認めて、だからこそ妊娠出来る可能性も定かでは無い身で、さらには子をその場に居させるのは不安だと言えると思います。 金銭面と後の鬱状態を問題視され弱いものがあると認められれば親権者は旦那さんに成るのかな?と思いますが、後のケアによっては母子家庭で順調に生きれるでしょうし、鬱状態のまま合わない夫婦生活を続けさせる強制力も国は持たないと思いますよ。 夫婦不仲で家庭環境が悪いのは既に子供さんには悪影響を心身に及ぼす可能性が高いので、子まで鬱病にならせない何らかの保証でもあるのか?ということが次の段階では問う内容だと思います。 けれど安静にしていないといけない身で現在あるならば無理はいけませんし、母子手当てを出す国の不景気さがあれば強気に出れないこともあるので不当な介入はなかなか出来ませんが、冷静に出された内容も不利・有利は考え方次第では話を詰めることに変化が生まれると思いますから、自然に疑問に思うことは話を正規の法的処置の場で済ませることに今は集中して、どのようになっても子の安泰を望む意向は変えずに居ると良いと思いますよ。 御互いに専門家の弁護が付いているならば、勿論頼るべきです。
補足
うつ病ではない・・・と言う診断書、あるんですね!?それなら検査受けて診断書あった方が、いいのかも知れません。私の話す事よりも新聞や本の活字を信じる人ですから。 経済力、育児環境ともに相手より整っているのでうつ病の疑いとして親権を揺るがそうと言う事じゃないかと不安になってしまいました。弁護士さん、正月休みで相談出来ずちょっと気弱になってたかな。ありがとうございました。