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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配当金計算書は確定申告の際添付必須でしょうか?
)
配当金計算書の確定申告への添付必須は?
このQ&Aのポイント
- 配当金計算書は確定申告の際、添付が必須なのでしょうか?毎年の還付申告をする際に、配当金領収証をもらっていますが、計算書は同封されている企業とされていない企業があります。
- 配当金計算書の添付は個々の企業によって異なります。租税特別措置法で交付が定められた企業は、確定申告の際に添付が必要です。しかし、他の企業の場合は添付しなくても問題ありません。
- 配当金計算書の添付については、それぞれの企業の配当ポリシーや法的要件によって異なります。確定申告の際には、各企業の公式ウェブサイトや配当ポリシーを確認し、必要な書類の提出を行いましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
今晩は。 ご存知のようにこれまでは会社によって配当金計算書が添付されるところも、無いところもありました。ところが今年の配当に際して次のような注記もされていたのにはお気付きだと思います。 「制度の変更に伴い、配当金支払明細書の発行が義務付けられました」。 ところが、例えば6月にしても、12月にしても決算報告及び配当金受け取り書発送に際して、そのような書面は同封されませんでした。これは一体どういうことなのかと私は不審に感じていました。 しかしこれがこの週末になってやっと事態が判明しました。土曜以来株式代行会社からその配当金支払明細書が、各銘柄ごとに葉書で送られてきています。現時点ではみずほ信託からだけですが、これに続いて他の代行会社からも来るのは確実です。 肝心の質問についてです。その明細書にも、申告に際して本票を使用できると明記してあります。今年は従来の配当金計算書でも配当金支払明細書でも、どちらでも受け付けてもらえるのではないかと思います。 質問の最後の部分ですが、従来は発行しない会社もあったため、必ずしも添付が必須だったわけではないようです。ただし来年からそれが認められないことになるのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 こちらにも信託銀行から届きました。 確定申告のときはこれを添付するようにします!!