- ベストアンサー
散歩して思ったのですが。
散歩して思ったのですが。 民家に植えられている木が道路まで枝がはみだしていて文旦が実をつけているのですが これは公共の空間の物と解釈して文旦をとってもいいでしょうか? とるとドロボーになりますか? また、これに類する事ですが 家の前のパブリックの道路に鉢植を置いていますが これは、道路ということで持ち帰ったら犯罪になるのでしょうか? 或いは、足で蹴って壊したら?? 逮捕でしょうか? 法律的見地から教えてほしいのですが 多分に高度な政治的な判断になるかとおもいますので よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#117169
回答No.1
別に高度な政治的判断になんてなりませんよ。 前者は窃盗、後者は窃盗・器物損壊です。 果物などは例え道路の真上になっていたとしても、樹自体が生えている場所の所有者の所有物です。 よって勝手に取ったら窃盗です。 道路においてあろうが他人の所有物を勝手に持っていたら窃盗、壊せば器物損壊です。
その他の回答 (1)
- matumotok
- ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2
こんにちは。 別に民家の住人の所有物だろうが公共のものだろうが関係ありません。貴方のご質問文からは、「公共の物は貴方の自由にして良い」と認識してらっしゃるように感じますが、それは大きな間違いです。 例えば、公道のガードレールを勝手に取っていったら窃盗です。街路樹を引っこ抜いて持ち帰っても窃盗です。言うまでも無く当たり前のことですよ。
質問者
お礼
公共の場所に存在する物は、自分勝ってにゴミとして扱ったらだめなのですね。 ゴミにも所有権があるとい事にもなりますよね。 ありがとうございました。 とても参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 高度な政治的判断からするとやはり窃盗罪になりわけですね。 つまり所有権と管理監督義務があるということですね。 ならば、その文旦に自転車に乗っているときに頭をぶつけて怪我をした場合は、 文旦の木の所有者に生じるわけですよね。 同じく道路に置いてある鉢植えにつまずいて怪我をした場合も 同じく置いた家に人に責任が生じるわけですよね。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。