- ベストアンサー
譲渡損益について
教えて下さい 投資信託で譲渡損益額マイナスです。 この損失は、確定申告とかで相殺できたりするんですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 3月の確定申告時に一緒にできます。 と言うより、一緒にしなければなりません。 確定申告は、給与所得も含めて全ての所得(損失も)を一緒に申告します。 損益金額の証明書類は、特定口座であれば、年間取引報告書が証券会社等から送られてきますので確定申告書に添付してください。
その他の回答 (2)
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2
確定申告をして、損失を繰り越すことが出来ます。 3年間繰り越すことが出来るので、来年以降3年間で投資信託で利益が出れば、相殺することが出来ます。 来年と再来年は利益が出ても出なくても確定申告をしなければ、翌年へ損失を繰り越すことが出来なくなります。
質問者
お礼
有難うございます。給与所得の確定申告とは、別にですか? 損益金額の証明書類なんかは?やり方を教えて頂けたら幸いですが、3月の確定申告時に一緒にできますか?
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.1
同じ投資信託や株式の利益と相殺できる。 しかし、給与所得などとは相殺できない。
質問者
お礼
有難うございました。わかりました。利益が無いのでそのままですね。
お礼
有難うございました。