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民法消滅時効10年に関して
保険金の未払い事件等が以前取り上げられていましたが、私も保険金未払いに該当する事項があります。 それは、2年間内に保険金を請求したにもかかわらず保険屋(担当者)の判断ミスで保険金がおりてきませんでした。 すでに11年経過してしまっていますのでこちらから請求しても民法上保険金はおりて着ませんか?
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まず、保険は、民法ではなく、「商法」で規定されます。 従って、請求をしなかった場合の時効は、2年です。 ただし、この条文をそのまま適用する保険会社は、ないと思います。 少なくとも、私は、この条文を盾にして、支払いを拒否されたという事例を 知りません。 従って、11年前の請求でも、請求が正当なものならば、支払ってもらえると 思います。
お礼
そうですか!保険は民法ではなく商法ですか・・・ 初めて知りました。 がんばって請求できるよう努力してみます。