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犯罪でしょうか?

犯罪でしょうか? 家族構成(夫婦+小2女子1人)の3人家族の夫です。私、夫が急に体調を悪くし1ヶ月近くの入院。 離婚(別居)を考えいた妻が、夫が入院している事をいい事に、別居を計画。 夫の給与及びボーナス等で新しい新居と家財用品を購入。(20万円くらい) もちろん双方別居も離婚も同意をしておらず話し合いもしておりませんでした。 妻の勝手な一方的な行動の様です。 これってどんな扱いをすればいいのでしょうか? 犯罪になるのでしょうか?それとも共同財産で夫が泣きね入りするしかないのでしょうか? どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • mama4615
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回答No.3

初めまして 二児の母です。 この文面だけを読めば、《え~なんて嫁!》 って思いますが、そこに至るには 何かがあったのでしょうね。 貴方が居ない間に 実行するには 貴方に何らか一因がある としか思えないんです。 それが暴言だったり、暴力だったりしたら 居ない時に実行するしか方法は無いでしょ? 離婚したら良いのでは?? 貴方に一因が無いのなら、話し合いもせず入院している間に家財も購入、新居も整えている、、そんなの夫婦じゃないですもん。 20万の購入費用も 共同ですしね。 先に分与した と主張して 残りの共同資産は分与したら良いですよ。 でも 随分安く済んだのですね、、、新居と家財で20万ですよ。 子供を連れて新居となれば 最低でも2部屋必要になり、家電製品一式揃え、小学校の事となったら 20万じゃ済まないですよ。 貴方にとっても 踏ん切りがついた時期じゃないでしょうか? 貴方が病いの時に こんな事をされたのでは、、この先信頼関係は無いでしょう? 奥様が慰謝料を請求してくる様なら 貴方も請求したら良いですよ。 ただし、それが通用するかは 今迄の夫婦関係ですけど。。。 貴方に一因無し なら 慰謝料請求して、奥様が払えないなら 養育費と相殺。

その他の回答 (2)

  • cowstep
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回答No.2

ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.4444seagull.com/as_co_visit_idx/file_name/ae6026065210 結論だけ言えば、犯罪ではあるが、処罰しない(刑の免除)ということです。 刑法には「法は家庭に入らない」とする法の思想原則に基いて直系血族、配偶者及び同居の親族の間において窃盗又はその未遂罪を犯した場合にはその刑を免除し、その他の親族の場合は親族罪とする「親族相盗例」の規定があります。 親族相盗例は、窃盗罪、不動産侵奪罪のほか詐欺罪、準詐欺罪、恐喝罪、背任罪及びこれらの未遂罪並びに横領罪に準用されます。 なおここでいう親族とは、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいいます(民法725条)

  • mujou
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回答No.1

婚姻関係にある間は犯罪にはならないでしょうね 簡単に言いってしまえば夫にだっまて 妻が勝手に買い物をしたって程度でしょうか? ただし別居用の家財道具ですから 仮に離婚に発展し慰謝料が発生した場合 あなたが奥様に支払うケースならその20万円は 支払済みと主張出来るのでは?逆の場合も然りだと思います 

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