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私になりすまし、郵便物を受け取られました

夫と別居中の妻です。 このたび、養育費について記した、離婚公正証書を作成しました。 夫とは遠方で別居中のため、委任状をもらい作成し、夫の住む家(夫婦で住んでいた家)へ送達したのですが、(内容証明郵便です) 不倫相手が受け取ったようです。 同居しているのかはわかりません。 受け取りのサインが、夫ではない字で、私の名前が書かれていました。 この場合、私になりすましてサインをするということは犯罪にはならないのでしょうか? 離婚が成立したあと、不倫相手にも慰謝料を請求したいのですが、 もし犯罪になるのであれば、そのことを脅し文句にしたいと思って… 以上です。わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご主人宛に送られた郵便物を、ご主人以外の人が受けとられてもあなたに何ら関係ありません。関わりのないことです。 郵便物以外のことですが、あなたのご質問の文書に少し違和感を覚えます。 ◎このたび、養育費について記した、離婚公正証書を作成しました。夫とは遠方で別居中のため、委任状をもらい作成し、夫の住む家(夫婦で住んでいた家)へ送達したのですが、(内容証明郵便です) ↑この文書です。養育費について記した、「離婚公正証書」を作成しました。と、あります。が「離婚公正証書」という「公正証書」はありません。離婚の条件を記した公正証書は「離婚給付契約公正証書」というようになります。公正証書は契約を記するものですので・・・。 又、ご主人の委任状をもらって公正証書を作成した。と、ありますが、ご主人の委任状では公正証書は作ってくれません。ご主人が公正証書作成に出席できないのなら、委任状の他に印鑑証明。そして、ご主人の代理人の印鑑証明が必要です。もちろん代理人はあなたと一緒に出席しなければなりません。 更に、作成された公正証書を、内容証明郵便で送った。と、お書きになっていますが、公正証書を内容証明郵便で送るなんて考えられません。ご主人が手にする公正証書は、公証役場からご主人の住所に直接送られるものです。 従いまして、あなたが仰っている公正証書は、公証人が正式に作られた公正証書では無い様に思います。委任状1通で作れません上に、契約の内容を内容証明で送るものではありません。代理人もお書きになっていませんので、多分他の何かの書類と勘違いされているように思います。 もし、勘違いされているのであれば、ご主人が養育費を払わなくなっても差押えなどの強制執行は出来ない事になりますので、今一度確認されては如何でしょうか。そうでなければ、あなたが公正証書だと思っていたものが違っていたなら大変困ります。 又、離婚成立後にご主人の不倫相手に慰謝料を請求したい。と、お書きになっています。これもおかしいのです。当初の文書には養育費について記した「離婚公正証書」を作成しました。と、お書きになっています。そして、ご主人の不倫相手女性には、離婚後慰謝料の請求をしたい旨をお書きになっています。離婚は成立してないのでしょうか。と、いうことは養育費の支払い条件の公正証書とは何を意味するのでしょうか。 お書きになっている短い文書の中に色々な矛盾点が伺えます。あなたのあら探しをしているのではありません。離婚に際してキチンとした条件の下で、そして、悔いの無い処理をされるようにという意味で申し上げていますのでご了承下さいませ。今一度整理してお考えになる事をおすすめ致します。尚、蛇足ですが、離婚後にご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求されるのであれば、離婚前の方が遙かに効果的です。得です。

mamico2000
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 ご心配ありがとうございます。 私の説明が不十分でした。 委任状と印鑑証明を持参し、代理人と公正役場で公正証書を作成しております。 公正役場から送達もして頂きました。 女性への慰謝料に関しては、再度考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

サイン自体は問題ないですよ。 大事なのは「受け取った事実」です。 サインして受け取ってる以上 後は先方の問題。 ご質問者様は手続きを続ければ良いだけ。 不倫相手の慰謝料は別途請求ですね。 その時に >もし犯罪になるのであれば、そのことを脅し文句にしたいと思って… 犯罪では無いので脅すと「脅迫罪」で逆告訴されるよ。

mamico2000
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 特に犯罪などにはならないのですね。 手続きが円滑に進むよう努力します。 ありがとうございました。

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.1

ポスト抜き取りについては過去回答があります。 http://okwave.jp/qa/q3618572.html 夫が居室での受け取りを依託しているのであれば 「同居の事実は不問」で考えても、違法と言えません。 会社社長名、職名での郵便物が配達員と事務とで扱うのと同じ意味です。 郵便局引取りで健保証など用いていれば詐称になってしまいます。 開封や持ち去り以上の行動で離婚の妨害が明らかであれば脅しではなく 「本当に警察沙汰なんだ」と弁護士など通して行動するべきです。

mamico2000
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 わかりやすいご説明ありがとうございます。 離婚の妨害というわけではなさそうなので、慰謝料の請求に関しては再度考えてみます。 ご回答ありがとうございました。

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