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専門士について

こんにちは。 専門学校で2年以上、1700時間以上の授業を受ければ(正確には分かりませんが)専門士の資格が得られるそうです。 しかし、専門学校を卒業したけれど、上記の内容を満たさず専門士の資格を得られないという事もあると思います。 こういう場合、正式な学歴にならないのでしょうか?また、履歴書学歴欄に専門学校卒業と書く事が出来、それは一般に認められるのでしょうか? また、給与について、専門士の資格がある者と(短大の準学士と同等)、高卒の者、の給与の差をもうけている会社は多いのでしょうか?(専門士は給与の待遇について一般的に重要か?)

みんなの回答

  • riripasu
  • ベストアンサー率50% (828/1627)
回答No.3

学校教育法で定められている専修学校の設置基準は、 ・卒業までの年数が1年以上 ・昼間部では一年間における授業時間の合計が800時間以上であること。 ・夜間部では一年間における授業時間の合計が450時間以上であること。 ・生徒はいつも40人以上であること。 と規定されています。 また、 <専門士> ・卒業までの年数が2年以上 ・卒業までの間の授業時間の合計が1700時間以上 ・試験などで成績評価をしている <高度専門士> ・卒業までの年数が4年以上 ・卒業までの間の授業時間の合計が3400時間以上 ・試験などで成績評価をしている と規定されています。 そのため、専門士が取得出来ない1年制の専門学校も違法ではありません。

参考URL:
http://www.seitokuchouri.ac.jp/q_a/
  • potachie
  • ベストアンサー率31% (1065/3387)
回答No.2

ちょっと誤解があるかもしれません。 専門学校となにげなく呼んでいる学校は、法律(認可)上、専修学校や各種学校であることが多いようです。 専門士や高度専門士の学歴は、このうちの専修学校の専門課程を修了した人に与えられる学歴です。授業時間がいくら、というのとは直接は関係しません。 各種学校は、ほとんどが資格取得を目的とした学校で、学歴よりも資格で就職をすることを目的にしています。もっとも、いくつかの資格では、学歴の基準があるものもありますが。 ご質問にある、専門学校 が、きちんと定義上の専修学校の専門課程であるなら、最低限、専門士の学歴が、さらに規定を満たしているなら、高度専門士の資格が得られます。 なお、この資格が満たせない場合は、一般課程と呼ばれ、「専門学校」と名乗っていないはずです。(専修学校ではある) なので、就学年数が1年の専門学校はあり得ません。調理師学校の場合、単に調理師学校と名乗っているか、調理師専門学校と名乗っているかで違いが出てきます。 世の中の専修学校で一番有名なのは多分、駿台だと思いますが、この学校が一般課程のみなので、専門学校ではないということですね。 なお、専門士や高度専門士ですが、就職で差があるというよりも、上級の学校への進学ステップを表わすと考えてください。就職では、基本的には資格がものをいう(逆かな、就職にモノをいう資格がある)ことの方が多いと思いますよ。 専門士は2年制の短大相当、高度専門士は大卒相当で、専門士は大学への編入や2年制短大の専攻課程に進学でき、高度専門士は大学院へ進学ができるというのがメリットかと。

  • riripasu
  • ベストアンサー率50% (828/1627)
回答No.1

例えば、1年制の調理師専門学校を考えてみましょう。 これは、もちろん、正式な学歴になります。 履歴書の学歴欄に書いてOKです。 ですが、1年制では、授業時間数は1700時間の規定まで届きませんので、 卒業しても専門士を取得することは出来ません。

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