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迷惑な車
1ケ月前から毎日朝の10時~11時の間位に、身障者マーク(青い車椅子の様なマーク)のステッカーを付けたミニバンが、私の家の目の前の道をクラクションを「ピッピ」と2回鳴らしていきながら通過していきます。私の家の前だけでなく、その先でも家の前を同じようにクラクションを鳴らして通過していきます。4週間前位に偶然そのミニバンらしき車のドライバー(年齢50代位)と目があった時は、私の家の前だけ鳴らさずに通過して行きました(この時ナンバーは確認出来ず)。両親も近所の人も「ああ、またか」位で気に留めておらず警察に連絡しません。これってナンバー控えて証拠映像(防犯カメラの映像とか)を交番に持って行ったら、そのドライバーを免停とかに出来るのでしょうか?
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警笛(クラクション けいてき)とは自動車や鉄道車両、船舶等において、 自らが近づくことを音を使って他の通行対象に知らせるために使用する保安用具である とあります いわゆるサンキュウホーンは 使用目的とは違う使い方なので厳密には「違法」ですが この場合だと、このドライバーにとってあなたの家の前などで、飛び出しがあるかもしれないなど、 何らかの危険を感じ それを回避しようと警笛を鳴らしているのかもしれません。 その場合〈自らが近づくことを音を使って他の通行対象に知らせるために使用する〉為に 鳴らしているので、違法性はないと思われます 違法性がない以上 免停などの罰則は当然適応外です 私も見通しの悪い交差点では、徐行、一旦停止は勿論ですが やはり「ピッピ」とクラクションを 鳴らします それに、50代くらいになると、反射も遅くブレーキをかけるスピードも格段に鈍くなります 事故は出来る限り未然に防ぎたい・・そんな思いから鳴らしているのかもしれませんよ? 音の問題は気になりだすと、ついつい気になってしまうものですが、暴走族のように「ビービー」 と鳴らしっぱなしで、走って行くならともかく、一日一回 「ピッピ」程度の事でしたら時報代わ りと思って気にしないようになさっては?
- hisappy
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目にとまったので、別の視点を考えて見ました。 キーワードは「身障者マーク」と「クラクションを「ピッピ」と2回」、 そして「家の前」、「その先の家の前でも」。 これらの点からの憶測レベルでの推理になりますが… 運転手の方は耳が聞こえない為、 走行中に時折クラクションを2回鳴らして 運転をする必要がある場面が発生する。 去年?一昨年?今年?比較的最近、耳が聞こえない人でも 通常より後方確認がしやすいミラーの設置など 車体との一定の条件を満たしていれば免許取得が可能となっています。 その絡みで住宅街のような(子供の飛び出しといった)危険度の高い場所では 適時クラクションを2回鳴らして走行する必要があるのかもしれません。 (かもかもの仮定だらけですが。。。) 毎回鳴らす場所が大体同じならその場所に 運転手が、何らかの危険度が高いと判断する要素があるのかもしれません。 …と憶測を並べてみましたが、実はその正体が 「警笛鳴らせの標識」と誤認識した標識がそこにあった。 なんていうのだったりするのかもしれませんね。
- mappy0213
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免停になるのはそれなりの違反をして点数がなくなってればいいですけどね まずなんで鳴らすのかですね ただクラクションって警笛鳴らせの標識があるところ以外は 危険回避の際を除き鳴らしてはいけません。 しかも警笛には減点項目はありません 違反した場合の罰則が同法第121条第1項第6号で規定されており、2万円以下の罰金又は科料ってだけです。 近隣住民が集まり迷惑である って感じで役場とかに文句を言いに行ったら 迷惑防止条例違反とかで なんとかしてくれるかも知れません
- MOMON12345
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証拠写真を撮っても免停には出来ません。 警察官がその場にいて違反(警笛乱用)を確認した場合でも2万円以下の罰金に処せられるのみです。 しかし、なぜ警笛を鳴らすんですかね。 非常識な行動を取るのですから非常識な人間が乗っていると考えられますので、ナンバーを確認して110番通報が良いと思います。 110番にする理由は記録が残るからで、所轄書などへの連絡だと(軽い違反に関しては)動いてくれないからです。
お礼
>>警察官がその場にいて違反(警笛乱用)を確認した場合でも2万円以下の罰金に処せられるのみです。 そう簡単には免停にはならないんですか・・・・ >>ナンバーを確認して110番通報が良いと思います。 確かに所轄署だとうごいてくれなさようですね。 素早い回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。