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登記事項変更登記の契印について

不動産登記で、所有者の住所変更を行う際の変更登記についてです。 登記申請書が複数枚になった場合は、綴り目に契印が必要なのでしょうか。 また、登記申請書と一緒に綴じるのは、収入印紙を貼った用紙だけで、住民票は綴じずに別添付となるのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

登記申請書が複数枚にまたがる場合は割り印が必要です。 +申請書の次のページに登記印紙を貼付するならそこにも割り印が必要となります。 住所変更で必要な書類の綴りで一般的なのは、 申請書+印紙台紙+住民票 となります。 もし、住民票を原本還付するなら上記の住民票の部分はコピーしたものを綴って(原本還付の押印が必要)原本は綴じずに別添とします。 原本還付をせず登記所に出してもいいなら、申請書と一緒に合綴です。 本人申請の様ですので、ホチキス留めしないで書類を登記所に行ってください。登記官(又は相談員)が指導してくれますし、原本還付印等は登記所に整ってますので。ただし、ご自身の印鑑(認めでOK)は持って行きましょう。

shibakic
質問者

お礼

たいへんよくわかりました。 法務局提供の説明文では細かい作業がわかりにくかったので、助かりました。

その他の回答 (1)

noname#104276
noname#104276
回答No.1

住所変更の登記 参考サイト http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1271.pdf

shibakic
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

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