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国民は天皇を解任できる?
こんにちは。 民主党の小沢氏による中国副主席と天皇の会見。 いろいろと話題になっています。 私もネットで検索してみましたが、そんな中、こんなブログ記事を見つけました。 http://blog.goo.ne.jp/stardustkid0627/e/b9201f69607bb2c76de20b5d8f76a167 「日本国民の意思によって天皇を解任する事も出来る」 というのは本当のことなのでしょうか。 だとすれば、どの法律によるものなのでしょうか。 根拠を知りたいです。 私の知らないことなので、ここで質問させていただきました。
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現行法制下で、という前提でいいですよね? (改正を前提にしたり、無理やりな解釈によらないという意味) >日本国民の意思によって天皇を解任する事も出来る 今の法律で天皇を解任はできません。 現在の皇室典範では天皇は一度即位したら死ぬまでその地位から追われることもないし、逆に自ら辞することもできません。 摂政は天皇の代理機関と定義されますが、その定義のとおり、あくまで天皇の「代理」でしかありません。摂政を置く事情が無くなった時折衝は廃されますから(皇室典範20条)、別に天皇の解任ではないです。 なお、憲法1条の「(天皇の)地位は国民の総意に基づく」の意味については過去に解説したことがあるので、ご参考まで…。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1694539.html
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解任という言葉を天皇にあてはめるのは適当ではありません。 日本という国は、有史以来天皇のものなのです。源氏が幕府(政権・権力)を開いた際も、権威(律令制)との二重構造をあえて許し、結果として世界に類を見ない万世一系の王朝国家が温存され、日本独特の文化が継承されています。 つまり、極東の島国を「日本」と称し、そこに住む黄色い猿の集団が「日本人」と呼ばれているのは、天皇がいるからなのですよ。 ですから、現行法で天皇の存在を消したとしても、権威としての天皇は存在しつづけます。 法律の縛りがない分、今よりも自由な活動が可能となりますね。皇室への寄付金も自由となり、ナントカ学会の会長など足元にも及ばないような影響力を持つことになるでしょう。
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回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- Ganymede
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【答】 皇室典範という法律を活用します。 http://www.houko.com/00/01/S22/003.HTM 第16条第2項 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 【解説】 天皇の「解任」は、天皇制廃止ではありません。なぜ誤解する人がいるのか、不思議です。 仮に、「内閣の助言と承認により国事行為を行う」ことを拒むような天皇が出現したとしましょう。これは16条2項の「国事に関する行為をみずからすることができない」に該当します。たとえ彼が狂人でなくても、そのようにお立場をわきまえない性向は「重大な事故」ですから、皇室会議の議決により、摂政を置くことになります。すなわち事実上の天皇解任です。 皇室典範第28条により、皇室会議のメンバーは10名です。衆参議長・副議長、首相が含まれ、これら5名は主権者たる国民の代表者です。また宮内庁長官もメンバーですが、その任免権は内閣にあります。同じくメンバーの最高裁長官・裁判官も、内閣に指名・任命される者ですが、三権分立ですから内閣の意のままとはいきません。 なお、16条2項の議決のためには、出席メンバーの3分の2以上の賛成が必要です(35条1項)。つまり、内閣も最高裁も同意するような、国民的合意がないと摂政を置きにくいでしょう。 以上から、大まかな意味で「主権者たる日本国民の意思によって天皇を解任する事も出来る」と言えます。 また、摂政さえも政府の言うことを聞かなかったら、第18条により、摂政の首をすげ替えることができます。これらの措置を通じて、憲法第1条「天皇」「の地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」を貫徹します。 【付け足し】 天皇の行為について、歴代の政府見解ではこれを(1)国事行為、(2)公的行為、(3)その他の行為の3つに分けている(三分法)。いま世情を賑わせている天皇と中国副主席の会見は、(2)にあたるという。 しかし、天皇の公的行為を認めないという学説もあって、日本共産党などもそうらしい。「天皇も人間だから私的行為があるのは当然だが、それ以外は憲法通り国事行為のみを行う。国事行為まがいの公的行為など認めない」という考え方のようだ。その立場から今回も政府与党を批判している。 また、今回の会見などを憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に含めて国事行為と見なす学説もある。 ここでは、政府見解の三分法の立場に立とう。(2)公的行為は(1)国事行為に準じる行為なのだから、憲法の規定を準用し、(2)もまた内閣の助言と承認により行われるのが妥当である。「(1)ではないから、内閣の助言や承認など知ったことではない」という理屈は成り立たない。たとえばの話、天皇や宮内庁が内閣からコントロールされずに外交していいと言うのか。 それでは、(1)と(2)の違いは何だろうか。天皇は(1)に対しては自分の意見を言ってはならない。否も応もない。これを拒否するような天皇は摂政を立てられ、事実上解任されることになる。 次に、(2)に対しては自分の意見も言えるらしい。わがままは言うべきではないが。(2)は、天皇のご希望も聞きつつ、最終的には内閣の助言と承認により行われるようだ。
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回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
補足
摂政は「天皇の解任」と同じなのでしょうか? 私には「天皇の代理」であって解任とは少し違うような気もします。
- qualheart
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現実を言えば、天皇の解任については憲法に記載されていないのが現状です。 ただ日本国憲法 第1章 第1条で 「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」 となってますから、それをどう捉えるかに寄ると思います。 ブログの管理者さんは、天皇の地位は「日本国民の総意に基く」のであるから、日本国民の総意に基き解任することもできる、と解釈しているのだと思います。 天皇の解任について明記されている訳じゃないですから、いざやろうといってもすんなりできる訳じゃないですね。 やはり賛否両論が起こって、結局は憲法に解任の内容をちゃんと追加してから、という事になると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
人間は自殺することができると 同じ意味で、できるでしょうね。 もちろん、現在の法律では、一世一元ですが、 日本国憲法を改廃、もしくは 暴力革命で退位させることは、できます。 日本共産党の「日本人民共和国憲法」や 幸福の科学は天皇制廃止ですから。 すくなくとも、現在の日本国憲法では、ありえません 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 皇室を慕い支持する国民の総意で推戴され、 ご即位あそばされた神武天皇以来、歴代天皇は、 日本国民と不可分の日本国の家長であります。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 現在の日本国憲法ではありえないのですね。
- kentkun
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憲法を変えれば可能でしょう。 憲法を変える、ということは国民投票で過半数以上で 国会で2/3以上の賛成があれば出来るから国民の意思に相違ないですね。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 今の憲法では不可能ということですね。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。