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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「本書到達後10日以内に回答」って、いつからでしょうか)
「本書到達後10日以内に回答」の意味とは?いつから数える?
このQ&Aのポイント
- 「本書到達後10日以内に回答」という表現について疑問があります。具体的には、12月12日に書面を受け取った場合、到達後10日とはいつから数えるのか、また回答書面の送付にかかる期間も含まれるのかという点です。
- 回答書面の送付に最短で2日かかる場合、この2日も「10日以内」に含まれるのでしょうか。また、年始の休業期間なども除外されるのか疑問です。
- また、12月20日に回答書面を送付する場合、12月18日までに送る必要があるのか、それとも休業期間を考慮して遅くとも12月22日までに送付すればよいのかも教えていただきたいです。
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- chie65536(@chie65535)
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 心強いご意見ありがとうございます、先方の休業日を狙う方向で調整してみようと思います。 安易に質問した直後で恐縮ですが補足欄に投稿した関係のありそうな記述を元に自分なりに計算してみました。 「本書到達」→書留を受けとった日=12月12日 「10日以内に誠意ある回答をいただけ」→初日不参入として12月13日の10日後=12月23日 先方の法律事務所に12月23日まで届くよう、12月21日までに回答文書を発送すれば良いとの解釈であっているでしょうか。 それとも12月23日付けで当方から書留を発送しても、先方の書いた条件に合致するのでしょうか。 (A) 今回の送付に関係ありそうな祝日と休日 12月23日、1月1日 (B) 同、裁判所の休日 12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日 (C)当方の回答に10日の期限をつけるとして (c-0)12月20日に発送→22日に到達→回答期限は1月1日、祝日の為翌2日となる (c-1)12月21日に発送→23日に到達→回答期限は1月2日 (c-2)12月23日に発送→25日に到達→回答期限は1月4日 以上の計算であっているでしょうか、どの案で発送すると先方の条件に合致しつつ時間を効果的に使えるでしょうか。 素人考えのため、正しい法の運用を教えていただけると助かります。 くだらないことですが当方にとっては大事の為、引き続きお付き合いいただきたくお願いします。
補足
民法 第97条第1項(隔地者に対する意思表示) 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。 民法 第140条(期間の計算) 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 民法 第142条(期間の満了) 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 裁判所の休日に関する法律 第1条第1項 次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。 1.日曜日及び土曜日 2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 国民の祝日に関する法律 第2条 「国民の祝日」を次のように定める。 元日 一月一日 年のはじめを祝う。 (中略) 天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。