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所得税の決定方法
あまり法律に詳しくないのですが、 以前、知人に言われたのですが、 所得税は4-5月ぐらいの平均給料で 税率がきまるのでしょうか?
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所得税の源泉徴収は都度給与の支給額で税額が決まります。 (これは源泉徴収税額表という税務署発行の表によります) 最終的な所得税の金額は年末調整、又は確定申告で決まり、過不足はそのときに精算します。 これは、一年間の全体の収入から、様々な控除を入れた後の課税所得できまります。 住民税は、昨年度の確定した課税額(昨年の収入)に対して翌年請求されます。 会社に勤めている場合は、会社を通じて支払う特別徴収という方法で毎月に分割されて支払います。 健康保険・厚生年金の保険料は4~6月に支給される平均給与の金額を元に、標準報酬月額表により決まります。 例外として年途中の変更もありますが、一定の条件が必要なので、4~6月に残業が多かったりすると、年間で保険料が上がってしまうと言うことがおきます。 ご質問者が聞いたのはこちらのことではないかと思います。 では。
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給与の場合の所得税は、源泉徴収という方法で、毎月の給与の月額と扶養家族の人数によって税額が決められている「源泉徴収月額表」によって、概算で控除されたうえ、その年最後に支払われる、給与か賞与の時に、年末調整という作業で、1年間の所得税の精算が行なわれます。 住民税については、前年の収入を基に、翌年の5月に決定されて、6月から翌年の5月まで、給与から控除されます。 社会保険の保険料については、5月から7月(昨年までは4月から6月)の間の3ヶ月間の、平均給与によって標準報酬月額が決り、その等級によって毎月の保険料が決る制度になっています。
お礼
ありがとうございました。 非常に法律の勉強になりました。
- ma_
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毎月の引き落としがされるのは仮の額として、源泉徴収されます。 年末に、その年の総所得に基づいて所得税の額を精算し、年末調整します。年末調整の結果により、差額を返金したり追加て収めたりするので、特定の月の収入によって所得税が決まるというものではありません。
お礼
仮で納税されているのですね。 基本的に源泉徴収されているので 気にすることはないですね。
お礼
ありがとうございました。 4-6月の残業には気をつけたほうがいいですね。