- 締切済み
外国人の妻と二重国籍の娘を日本に残して海外赴任します
外国人の妻と二重国籍の娘を日本に残して海外赴任します。 私が単身赴任する理由は、主に娘の教育事情です。 現在妻は、配偶者資格で日本に在留していますが、来年更新時期を迎えます。 この際、私が海外在住であり、日本に住民票がなく、同居実体がないと在留資格の延長に支障が出ることは考えられますでしょうか? 数ヶ月に一回は帰国していますので、住民票はそのままにしておいたほうが良いでしょうか?実体がない、と言われてしまうかもしれませんが、言わなければわからないかとも思いました。 恐縮ですが、識者の皆様のお力をお貸しください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>この際、私が海外在住であり、日本に住民票がなく、同居実体がないと在留資格の延長に支障が出ることは考えられますでしょうか? 同居していなければ支障はでるでしょう。住民票の有無ではありません。 >実体がない、と言われてしまうかもしれませんが、言わなければわからないかとも思いました。 入国管理局という役所は、日本人、外国人を問わず「出入国を司ることが仕事」です。当然のごとく、あなたの出入国履歴を把握していますから、そのような小細工は全く無意味です。一方、あなたの住民票がある役所ではあなたの出入国履歴は把握していませんから、住民票があれば住民税を請求します(笑)。 実際のところ、事前に入管に出向いて相談し(電話は繋がらない、繋がっても名を名乗らない、故に発言に責任を持たないので駄目です)、定住者への在留資格変更も視野に入れて検討してください。 平成8年7月30日に「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について」の通達が出ていますので、定住者への在留資格変更の難易度は低いと思います。 あなたは赴任国の領事館に居住届を出し、その証明を奥様に渡すとともに、申述書(○○という事情で単身赴任しているが、△△という事情にて申請人の{在留資格の更新を認めて欲しい|在留資格の更新を認めて欲しい}といった所謂理由書)を署名捺印して出すべきでしょう。 ちなみに入管は恭順の意を示す者には優しく、生半可な知識で権利を主張する者には厳しい役所です。平成8年の通達についても「こういうものがあるだろう」という態度で言うのではなく、「こういう話を聞いたことがあるんですが」ぐらいのスタンスで接するようにしてください。住民票についても下手な小細工をすれば悪印象を与えるだけです。
入管では全ての人の出国・入国の記録調査は簡単に出来る役所です。いつ、どの空港から、どのエアラインを使い、どの空港経由かもわかります。 日本人の配偶者等の在留資格は、本体となる日本人が日本で同居していることが前提です。1か月程の短期海外在住は無視してもらえると思いますが、住所が海外では更新の可能性は難しいでしょう。基本的に6か月以上海外に滞在する時に住所を日本からはずすよう市町村役場でいわれるはずです。 他の回答者は誤解しているようですが、住民票は同居実態を証明する文書ではありません。同居を証明する文書は存在しません。ですから、入管では特別な方法で面接調査を行います。 日本人の配偶者等の在留資格があれば、通常、永住者資格への変更を考えてはどうでしょうか。それであれば何ら問題は発生しません。
- riderfaiz
- ベストアンサー率31% (1072/3360)
やってみないと分からないのですが、身元保証人の住民票を出すことに なっているので住民票が無いのはマズイかもしれません。 現に有効な在留資格・期間と同じ資格・期間に更新する場合、 前回に次回はこれこれの書類を出してくださいと言われたはずです。 その書類をそろえれば特に何の支障もなくあっさり1週間~2週間で 更新は終わります。審査官が暇でいい人だと即日で出してくれることも あります。住民票はあくまで身元保証人が同居していることを明らかに するための書類ですので配偶者であるご本人以外に成人の同居人がいれば その人でもいいんですよ。戸籍は婚姻状態を継続しているかどうかの 確認のためですのでご主人じゃなければなりませんが。